補助金・助成金は返済不要の資金だが、後払い(精算払い)が原則のため受給まで企業が立替える必要がある。この立替期間のキャッシュフロー不足を融資で補うことが、補助金と融資を組み合わせる基本戦略だ。
要点
この記事で先に確認すること
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠)の補助上限額
- 従業員数に応じて750万〜2,500万円(賃上げ特例の適用時は850万〜3,500万円)。2026年5月に公募を終了したものづくり補助金とは別の補助金
- 出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)」(公式)、中小企業庁 ミラサポplus「ものづくり補助金」(mirasapo-plus.go.jp/subsidy/manufacturing/)
- 採択から補助金の支払いまでの手続き(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
- 採択通知→交付申請→交付決定→補助事業の実施→実績報告→確定検査(交付額の確定)→補助金の請求→補助金の支払。交付申請は原則として採択発表日から2か月後の日まで
- 出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」2-1 事業のスキーム・4-1 補助事業者の義務(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 補助事業実施期間(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
- 革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)、新事業進出枠・グローバル枠は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)。期間内に契約・納入・検収・支払をすべて完了
- 出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」1-2 補助対象事業枠・4-1(3)補助事業実施期間(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 補助対象外の経費と支払方法(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
- 消費税等と借入金などの支払利息は補助対象外。支払は銀行振込の実績で確認し、手形・ファクタリングによる支払は対象外
- 出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」1-6-2 補助対象外となる経費・4-1(3)支払い(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 補助金で取得した財産の処分制限
- 単価50万円(税抜き)以上の機械・器具等は、担保に供する場合も事前に事務局の承認が必要で、補助金額を上限に納付。建物等への抵当権などの設定は原則不可だが、補助事業遂行のための資金調達に限り、事前承認のうえ担保権実行時の納付を条件に認められる(根抵当権は不可)。補助金適正化法第22条も、承認なく担保に供することを禁止
- 出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」4-1(5)財産処分の制限(57〜58ページ)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条(laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179)
- 山梨県信用保証協会「補助金連携支援保証」
- 補助金の交付決定を受けた事業者向け。ショート(補助金入金までのつなぎ資金)は2年以内・一括返済、ロング(必要経費から交付決定額を差し引いた額)は20年以内・元金均等分割返済。合算の保証限度額は8,000万円以内
- 出典: 山梨県信用保証協会「補助金連携支援保証」(cgc-yamanashi.or.jp/hosyo/補助金連携支援保証/)
- ローカル10,000プロジェクトの融資要件
- 地域金融機関・日本政策金融公庫などからの融資額等が、公費による助成額と同額以上。融資は交付金事業で取得する財産に担保を設定する場合を除き無担保で、経営者保証を求めない
- 出典: 総務省「地域経済循環創造事業交付金交付要綱」(令和8年4月1日最終改正)第4条(soumu.go.jp/main_content/001066220.pdf)
- 日本政策金融公庫 新事業活動促進資金(国民生活事業)
- 対象に「地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を活用した補助金等の交付決定を受けた方」を含む。融資限度額7,200万円
- 出典: 日本政策金融公庫「新事業活動促進資金」(jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html)
SECTION 01
補助金・助成金と融資の違い(返済義務・受給方法・支払の時期)
補助金・助成金は、国や地方公共団体が政策目的のために支給する返済不要の資金だ。融資(銀行借入)は金融機関から借りる資金で、元本と利息を返す義務がある。
補助金の代表例は、新製品開発・新市場進出を支える新事業進出・ものづくり商業サービス補助金だ。IT・デジタル化にはデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)、販路開拓には小規模事業者持続化補助金がある。助成金の代表例は、雇用の維持を支える雇用調整助成金だ。
助成金は要件を満たせば受給できる確定型だが、補助金は審査で採択されないと受け取れない競争型だ。どちらも、事業の実施や経費の支払いが済んでから支払われる後払いが原則になる。補助対象の費用はいったん企業が全額を立て替え、あとから補助率分が入金されるため、この立替期間が資金繰り上の課題になる。
補助金・助成金・融資の違い
| 項目 | 補助金 | 助成金 | 融資(銀行借入) |
|---|---|---|---|
| 返済義務 | なし | なし | あり(元本+利息) |
| 受給方法 | 競争審査(採択率あり) | 要件充足で受給 | 審査後に貸付 |
| 支払いタイミング | 後払い(精算払い) | 後払い(精算払い) | 先払い(実行後即時) |
| 申請〜受給期間 | 制度ごとに異なる(例: 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、事業の実施期間だけで交付決定日から14か月以内。支払はその後の実績報告・確定検査を経てから) | 制度ごとに異なる(共通の標準期間は公表されていない) | 金融機関ごとに異なる(例: 日本政策金融公庫の国民生活事業は融資決定まで平均2〜3週間程度、土日・祝日を含む) |
SECTION 02
採択から補助金の支払いまでの流れと融資を申し込む時期
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、採択から支払いまでの手続きを順に示している。前半は①補助金交付候補者の採択通知、②交付申請、③交付決定、④補助事業の実施だ。後半は⑤実績報告、⑥確定検査(交付額の確定)、⑦補助金の請求、⑧補助金の支払と進む。
交付決定は、事務局が経費を精査して交付決定額を決める手続きで、採択とは別に行われる。採択は交付決定そのものではなく、交付決定額が申請額から減ることや、全額が補助対象外になることもある。交付申請は、原則として採択発表日から遅くとも2か月後の日までに行う。
交付決定日より前に契約・発注した経費は補助対象にならない。補助事業を終えたら、完了日から30日を経過した日と補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を出し、原則として事務局の実地検査を受ける。
補助金で賄えない自己負担分は、融資や自己資金で賄う。金融機関から資金提供を受けて補助事業を行う場合は、申請時に「金融機関による確認書」(事業計画書を金融機関が確認したことを示す書類)を添付する。金融機関への相談は補助金の申請前に始め、日本政策金融公庫も相談先の候補に入れる。
補助事業実施期間と融資の期間の合わせ方
補助事業実施期間は、革新的新製品・サービス枠が交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)だ。新事業進出枠とグローバル枠は、交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)になる。この期間内に、契約・納入・検収・支払のすべてを終える必要がある。
新事業進出枠なら、補助事業は採択発表日から16か月以内(第1回の採択発表は2027年1月頃の予定)に終える。補助金の支払は、その後の実績報告・確定検査・請求を経てからだ。立替期間は交付決定から支払までの1年を超えることがあるため、融資の期間はそこまでを見込んで決める。
SECTION 03
補助金で賄えない支払い(自己負担分・消費税・借入利息)
補助金が出るのは補助対象経費の一部だけで、残りは融資か自己資金で払う。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助率は、中小企業者の場合、革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠が1/2、グローバル枠が2/3だ。革新的新製品・サービス枠の小規模企業・小規模事業者などは2/3で、1/2の枠も特例の適用で2/3になる場合がある。
この補助金の公募要領は、消費税等と借入金などの支払利息を補助対象外の経費に挙げている。たとえば補助率1/2の中小企業者が、革新的新製品・サービス枠で税抜1,000万円の機械装置を買うとする。補助金は最大500万円で、販売元への支払は税込1,100万円になる。
自己負担の500万円と消費税100万円、借入利息は補助金では賄えないため、融資額は立替分と自己負担分を分けて考える。支払方法にも決まりがあり、補助対象経費の支払は銀行振込の実績で確認される。手形やファクタリング(債権譲渡)による支払は対象外で、分割払いは実施期間内に払い終えないと、その契約の経費がすべて対象外になる。
SECTION 04
つなぎ融資が必要になるケースと活用法
補助対象経費を立て替えてから補助金が入金されるまでの資金不足は、つなぎ融資(補助金の入金を返済財源にする短期の借入)で埋める方法がある。つなぎ融資は補助金の精算払いが入金されるまでの短期間だけ利用し、入金後に一括返済する仕組みだ。
補助金の入金を前提に組む資金計画なので、実績報告に不備があったり補助金が減額されたりすると、返済の原資が足りなくなる。公募要領では、補助金額の確定の際に取得財産や帳簿類を確認できない経費は補助対象にならないとされている。証拠書類をそろえ、認定経営革新等支援機関(国が認定した中小企業の支援機関)などの助言を受けて実績報告を正確に仕上げる。
金融機関ごとのつなぎ融資の上限額・融資期間・申込書類は、補助金つなぎ融資の組み方で比べている。
SECTION 05
補助金の交付決定を受けた事業者向けの保証・融資制度
信用保証協会(中小企業の借入を保証する公的機関)の中には、補助金の交付決定を受けた事業者向けの保証制度を設けているところがある。山梨県信用保証協会の「補助金連携支援保証」は、山梨県内に主な事業所があり、同じ事業を1年以上続けている事業者が対象だ。そのうえで、国・地方公共団体・公的機関から補助金の交付決定を受けていることが条件になる。
この保証は、補助金入金までのつなぎ資金を支えるショートと、必要経費から交付決定額を差し引いた自己負担分を支えるロングに分かれ、合算の保証限度額は8,000万円以内だ。つなぎ資金は一括返済、自己負担分は長期の分割返済と、返し方を分けて借りる設計になっている。ほかの都道府県に同じような制度があるかは、地元の信用保証協会に確認する。
国の制度では、総務省の地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)が融資との組み合わせを要件にしている。この交付金は、地方公共団体が民間事業者の初期投資に助成する場合に、国が地方公共団体へ交付する。
条件は、地域金融機関や日本政策金融公庫などからの融資額等が、公費による助成額と同額以上であることだ。融資額等には、地域活性化ファンドの出資額なども含まれる。
この融資は、交付金事業で取得する財産に担保を設定する場合を除いて無担保とされる。金融機関は経営者保証(経営者個人が連帯保証人になること)を求めてはならないと、交付要綱に定められている。
日本政策金融公庫(国民生活事業)の新事業活動促進資金は、この交付金を活用した補助金等の交付決定を受けた方を対象に含む。融資限度額は7,200万円で、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内だ。いずれも据置期間(元金の返済を始めるまでの期間)は2年以内になっている。
山梨県信用保証協会「補助金連携支援保証」の区分
| 区分 | 資金使途 | 保証限度額 | 保証期間 | 返済方法 |
|---|---|---|---|---|
| ショート | 補助金入金までのつなぎ資金 | 8,000万円以内 | 2年以内 | 一括返済 |
| ロング | 補助金事業計画の必要経費から補助金交付決定額を差し引いた額 | 5,000万円以内(申込金額3,000万円以上は、保証の付かない長期融資=プロパー融資を10%以上併用) | 20年以内(据置2年以内) | 元金均等分割返済 |
SECTION 06
補助金で取得した設備と融資の担保(財産処分の制限)
補助金で取得した設備は、融資の担保に自由に入れられるわけではない。国の補助金等の手続きは、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)が定めている。その第22条は、補助事業で取得した財産を、承認を受けずに補助金の目的に反して担保に供したり譲渡したりすることを禁じている。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、取得価格が単価50万円(税抜き)以上の機械・器具などが処分制限財産(自由に売ったり担保に入れたりできない財産)になる。担保に供するときは事前に事務局の承認を受け、残存簿価相当額(帳簿上の残りの価額に当たる額)などにより、その財産に係る補助金額を上限に納付しなければならない。
処分制限財産である建物などに抵当権を設定することは、原則として認められない。ただし、補助事業に必要な資金を調達する場合に限り、担保権を実行したときに納付することを条件に認められる。
その場合も事前に事務局の承認が必要で、根抵当権(継続する取引の借入をまとめて担保する抵当権)の設定は認められない。
機械などを担保にするには事前の承認と補助金の納付が要り、建物などは補助事業の資金調達に限って、担保権を実行したときに納付する条件で認められる(根抵当権は不可)。制限の期間は減価償却資産の耐用年数を定めた省令に準じ、事業計画期間が終わっても法定耐用年数を過ぎるまで続く。
SECTION 07
補助対象経費と融資額を分けた資金表の項目
補助金と融資を組み合わせるときは、総事業費、補助対象経費、対象外経費、消費税、自己資金、借入額を分けて資金表を作る。補助金は採択後も交付決定、事業実施、確定検査を経て金額が確定するため、入金時期までの支払を融資や自己資金で賄えるか確かめる。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のように交付決定前の契約・発注が対象外になる場合は、公募要領と工事・購入日程を一枚にまとめる。
不採択や減額でも返済できる計画を基本にする。補助金の入金後に繰上返済する場合は、手数料と返済方法を金融機関へ事前に確認する。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では借入金の支払利息は補助対象外なので、利息は補助対象経費と混ぜず、資金調達の費用として別の行に置く。
SOURCES
この記事で参照した根拠
- 01
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠)の補助上限額
出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)」(公式)、中小企業庁 ミラサポplus「ものづくり補助金」(mirasapo-plus.go.jp/subsidy/manufacturing/)
- 02
採択から補助金の支払いまでの手続き(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」2-1 事業のスキーム・4-1 補助事業者の義務(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 03
補助事業実施期間(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」1-2 補助対象事業枠・4-1(3)補助事業実施期間(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 04
補助対象外の経費と支払方法(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)
出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」1-6-2 補助対象外となる経費・4-1(3)支払い(shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/assets/documents/shinmono_application_guidelines_01.pdf)
- 05
補助金で取得した財産の処分制限
出典: 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版」4-1(5)財産処分の制限(57〜58ページ)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条(laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179)
- 06
山梨県信用保証協会「補助金連携支援保証」
出典: 山梨県信用保証協会「補助金連携支援保証」(cgc-yamanashi.or.jp/hosyo/補助金連携支援保証/)
- 07
ローカル10,000プロジェクトの融資要件
出典: 総務省「地域経済循環創造事業交付金交付要綱」(令和8年4月1日最終改正)第4条(soumu.go.jp/main_content/001066220.pdf)
- 08
日本政策金融公庫 新事業活動促進資金(国民生活事業)
出典: 日本政策金融公庫「新事業活動促進資金」(jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html)
数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。
FAQ
よくある質問
Q補助金が採択されると融資が通りやすくなりますか?▼
採択通知書は融資の相談で事業計画を説明する材料になるが、事業計画を第三者機関が保証したものではなく、融資承認を保証するものでもない。返済能力・財務内容の評価は別途行われる。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領も、採択は事業計画に載せたすべての経費の交付決定を保証しないとしている。
Q補助金と融資はどう使い分ければいいですか?▼
補助金は設備投資など「単発の大きな支出」に充て、融資は補助金入金までの立替資金や日常の運転資金に使うのが基本パターン。採択を前提とした事業計画は組まず「採択できれば借入が減る」という位置づけで計画することを推奨する。
Q補助金と融資を同時に申込むことはできますか?▼
可能。補助金と融資は別の手続きであり同時並行での申込は問題ない。補助金の公募期間は年に数回と限られるため、スケジュールを先に把握した上で融資申込のタイミングを合わせることが効率的だ。
Qつなぎ融資を断られた場合はどうすればいいですか?▼
補助金の交付決定を受けた事業者向けの保証制度があるかを、地元の信用保証協会に確認する。山梨県信用保証協会の補助金連携支援保証のように、つなぎ資金と自己負担分を別々に保証する制度がある。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、機械装置・システム構築費についてリース会社との共同申請も選べる。リース会社に補助金が交付され、リース料から補助金相当分が減額される仕組みだ。対象はファイナンス・リース取引(途中で解約できず、物件の取得費用などのほぼ全額をリース料で払う形のリース)に限られ、割賦契約はリースに含まない。
分割払いで支払いを先に延ばす方法は使えない。補助事業実施期間内に払い終えない支払があると、その契約の経費がすべて補助対象外になる。
Q補助金を融資の返済に充てることはできますか?▼
補助金は、補助事業の経費を払い終えたあとに確定検査を経て支払われるので、入金された補助金で立替に使ったつなぎ融資を返すのは通常の使い方だ。山梨県信用保証協会の補助金連携支援保証も、補助金入金までのつなぎ資金は一括返済としている。
注意が要るのは、補助金で取得した設備の扱いだ。単価50万円(税抜き)以上の設備を売ったり担保に入れたりするには、事前に事務局の承認と、補助金額を上限とする納付が必要になる。建物などへの抵当権は、補助事業の資金調達に限り、事前の承認のうえ担保権を実行したときに納付する条件で認められるが、根抵当権は設定できない。
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