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小規模事業者持続化補助金〈共同・協業型〉とは|参画の仕組みと第3回公募(2026)

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-08-28

小規模事業者持続化補助金〈共同・協業型〉は、個社が申請する通常枠とは異なり、商工会・商工会議所・事業協同組合などの地域振興等機関が申請者となって、5者以上の小規模事業者の販路開拓を支援する制度です。第3回は2026年9月30日17時まで電子申請を受け付けています。

要点

この記事で先に確認すること

01
第3回の申請受付期間
2026年8月14日から2026年9月30日17時まで。申請はJグランツによる電子申請のみ
出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf
02
申請者と参画事業者数の要件
地域振興等機関である法人が申請し、5者以上の小規模事業者が参画することが必要
出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf
03
補助上限額
参画事業者5者以上9者以下は2,000万円、10者以上は3,000万円
出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf
04
補助金の支払時期
原則として事業終了後の精算払い。実績報告と証拠書類に基づき支払額が確定する
出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf

SECTION 01

共同・協業型は誰が申請し、何を支援する制度か

この制度の申請者は、支援を受ける小規模事業者個社ではありません。商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合、事業協同組合などの「地域振興等機関」が主体となり、参画事業者の販路開拓を支援します。個人事業主は地域振興等機関にはなれません。

対象となる取組は、5者以上の参画事業者の商品・サービスの改良やブランディング支援に加え、展示会・商談会、催事販売、販売拠点の構築など、販路開拓の機会を一体で提供するものです。個社の設備購入や広告費を申請する通常枠ではなく、支援機関が複数事業者の販売力を高める事業に使う補助金です

参画事業者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)なら常時使用する従業員が5人以下、宿泊業・娯楽業または製造業その他なら20人以下という小規模事業者の定義を満たす必要があります。申請前には、自社が申請者になるのか、支援を受ける参画事業者になるのかを先に整理してください。

SECTION 02

第3回公募の期限・補助上限と支払時期を確認する

第3回公募は2026年7月8日に公募要領が公開され、8月14日に申請受付が始まりました。締切は2026年9月30日(水)17時で、申請はJグランツによる電子申請のみです。GビズIDプライムアカウントが必要であり、事務局は取得に数週間程度を要すると案内しています。

補助上限は、参画事業者が5者以上9者以下なら2,000万円、10者以上なら3,000万円です。経費区分ごとに定額または補助率2/3以内が定められており、定額補助率の経費だけを計上する申請は認められません。締切直前に参画事業者やGビズIDの不足が判明すると申請できないため、支援機関は参加者数と申請権限を先に確定させる必要があります

補助金は原則として事業終了後の精算払いです。補助事業の実施期間は交付決定日から2027年12月10日までで、支出証拠をそろえた実績報告を経て支払額が確定します。立替資金が必要になり得るため、資金計画は補助金つなぎ融資の組み方も参照し、補助金を受け取る前の支払い原資を確認します。

SECTION 03

採択される計画に必要な支援体制と注意点

申請では、単に展示会を開く計画だけでは足りません。地域振興等機関が、商品・サービスや販売方法を磨く支援、販路開拓の機会、実施後の改善とフォローアップまでをつなげ、参画事業者がノウハウを習得して継続的に販路を開拓できる体制を示す必要があります。補助事業終了後も5年間の実施効果報告が求められます。

展示会・商談会では新規リーチ数、商談総合計数、新規取引先合計数、催事販売では来場者数や営業効率など、取組に応じた目標値を根拠とともに設定します。参画事業者が原則として自ら展示会・催事に参加する点も重要です。外部業者が代わりに販売するだけの企画ではなく、参画事業者自身の販売力を残す設計が審査の前提です

同一の補助事業について国の他の補助金を重複受給することはできません。また、個社ごとのホームページ制作費は個別支援に当たるため対象外と案内されています。通常の持続化補助金との使い分けや補助金と融資の全体像は、補助金・助成金と融資の組み合わせ戦略で確認してください。

SOURCES

この記事で参照した根拠

  1. 01

    第3回の申請受付期間

    出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf

  2. 02

    申請者と参画事業者数の要件

    出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf

  3. 03

    補助上限額

    出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf

  4. 04

    補助金の支払時期

    出典: 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「第3回公募要領(第6版)」https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover6_kk3.pdf

数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。

FAQ

よくある質問

Q小規模事業者が単独で共同・協業型に申請できますか?
A

できません。申請者は地域振興等機関である法人で、商工会、商工会議所、事業協同組合などが想定されています。小規模事業者は、支援を受ける「参画事業者」として5者以上の体制に入る仕組みです。

個社で販路開拓に取り組む場合は、通常枠など別の公募類型を確認してください。

Q参画事業者は何者必要ですか?
A

最低5者の小規模事業者が必要です。5者以上9者以下なら補助上限は2,000万円、10者以上なら3,000万円です。複数の取組を申請する場合も、取組ごとに必要な参画事業者数を満たす必要があるため、途中離脱を想定した人数管理も重要です。

Q第3回公募の締切と申請方法は何ですか?
A

締切は2026年9月30日(水)17時です。Jグランツによる電子申請のみが認められ、郵送や締切後の提出は受け付けられません。GビズIDプライムアカウントの取得には数週間程度かかると案内されているため、未取得なら先に利用登録を進める必要があります。

Q展示会を開くだけの計画でも対象になりますか?
A

展示会や商談会は対象となり得ますが、場を提供するだけでは足りません。商品・サービスの改良やブランディング、販路開拓後のフォローアップまでを含むワンストップの支援体制が必要です。参画事業者が原則として自ら参加し、販売力を身につける計画であることも求められます。

Q補助金はいつ入金されますか?
A

原則は事業終了後の精算払いです。交付決定後に事業を実施し、実績報告書と支出を証明する書類を提出したうえで支払額が確定します。補助金が入る前に経費を支払う必要があるため、自己資金やつなぎ融資を含めて、立替期間の資金繰りを事前に組む必要があります。

Q通常枠と共同・協業型を同時に使えますか?
A

同一の補助事業に国費を原資とする他の補助金を重複して受けることはできません。一方、共同・協業型のFAQでは、同一の事業計画でなければ一般型への申請は可能と案内されています。重複に当たるかは計画内容で判断されるため、申請前に各補助金事務局へ確認してください。

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