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担保・保証人の基礎知識:無担保融資の条件と個人保証からの脱却方法

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-04-28 / 更新: 2026-07-16

担保や経営者保証の有無は、審査結果だけでなく返済不能時の影響を左右します。提供すれば必ず融資を受けられるわけではありません。対象資産、保証範囲、解除条件を確認し、経営者保証ガイドラインに沿った保証不要の可能性も金融機関へ相談します。

要点

この記事で先に確認すること

01
担保の確認事項
対象資産、評価方法、担保順位、解除条件を契約前に確認
出典: 金融庁「事業性融資の推進等に関する法律」(https://www.fsa.go.jp/policy/jigyouseiyuushi/
02
無担保・保証不要の取扱い
制度と審査で異なるため、公庫・保証協会・金融機関へ個別確認
出典: 全国信用保証協会連合会「信用保証制度」(https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/
03
経営者保証ガイドラインの制定
2014年に策定。個人保証に頼らない融資慣行を促進
出典: 金融庁・中小企業庁 経営者保証ガイドライン(2014年)
関連銀行日本政策金融公庫政府系
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SECTION 01

担保の種類と銀行の評価方法を理解する

銀行融資の担保は大きく「物的担保」と「人的担保(保証人)」に分かれる。物的担保の代表は不動産(土地・建物)で、路線価や固定資産税評価額をベースに銀行が独自に評価する。

一般的に銀行の評価額は市場価格の60〜70%程度になることが多い。機械設備は耐用年数・市場での換金性によって評価され、汎用性の高い機械は評価額が高く、特注品や陳腐化した機械は低くなる傾向がある。

定期預金や有価証券は時価に近い評価になるため担保として効率が良い。売掛債権担保は比較的新しい手法で、継続的な売掛金がある企業に活用される。どの担保も「万が一の際に銀行が回収できるか」という観点で評価されるため、換金性の高さが評価額に直結する

担保の種類と特徴

担保の種類評価の基準換金性特徴
不動産(土地・建物)路線価・固定資産税評価額の60〜70%中(売却に時間がかかる)融資の主担保として最も一般的
機械設備耐用年数・市場換金性低〜中(特注品は低い)設備資金融資で設備自体が担保になる
定期預金預金額に近い評価高(即座に換金可能)担保効率が高い。担保定期として差入れ
売掛債権回収見込み額中(債権の確実性による)不動産がない企業に有効な選択肢

SECTION 02

無担保・無保証人融資が可能な制度と条件

担保・保証人なしで融資を受けられる主な制度は3つある。①日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金:創業期の企業向けで、担保・保証人は希望を聞きながら相談する建付け(原則無担保・無保証人でも利用可)。事業計画書の質が審査の中心になる(旧「新創業融資制度」は2024年3月末で本制度に統合され、自己資金要件も撤廃された)。

②信用保証協会付き融資:保証協会が保証人の代わりを担うため、個人保証なしで融資を受けられるケースがある。ただし協会への保証料が必要。

③経営者保証ガイドライン対応融資:2014年に策定されたガイドラインに基づき、財務が透明で一定の条件を満たす企業は個人保証なしで融資を受けられる取り組みが広がっている。条件は「法人と個人の財務が明確に分離されている」「財務状況が適切に開示されている」「事業の継続性・発展性がある」の3点だ

SECTION 03

個人保証からの脱却:経営者保証ガイドラインの活用

個人保証(経営者保証)は、企業が返済不能になった際に経営者個人が返済義務を負う仕組みだ。事業が失敗した際に経営者の個人財産まで失うリスクがある。

経営者保証ガイドライン(2014年策定)は、一定の条件を満たす中小企業に対して銀行が個人保証を求めないことを促す指針だ。条件として①法人と個人の財務の明確な分離(個人的な費用を法人で計上しない等)②財務状況の適切な開示(定期的な試算表・資金繰り表の提供)③返済能力の維持(業績の安定・改善)が求められる。

既存の個人保証を外す「保証解除」の交渉も可能で、上記条件を満たしていることを示す資料を持参して担当者に申し出ることで協議が始まる。ただしすべての銀行が即座に応じるわけではなく、段階的な解除(一部解除→全額解除)という形で進むことが多い

SECTION 04

担保・保証の範囲と解除条件を書面で確認する

担保を提供する場合は、対象物件や債権、評価額だけでなく、どの借入まで担保するのか、順位、追加担保条項、完済時の解除手続きを確認します。経営者保証では、保証する債務の範囲、極度額、更新、事業承継時の扱いを契約書で確認してください。

金融機関へは、法人と個人の資産・経理を分けていること、適時に財務情報を提供できること、返済可能性を説明し、保証を不要または限定できる余地を相談します。条件が複雑な場合は、契約前に弁護士や税理士など専門家へ確認し、口頭説明だけで判断しないことが重要です

SOURCES

この記事で参照した根拠

  1. 01

    担保の確認事項

    出典: 金融庁「事業性融資の推進等に関する法律」(https://www.fsa.go.jp/policy/jigyouseiyuushi/

  2. 02

    無担保・保証不要の取扱い

    出典: 全国信用保証協会連合会「信用保証制度」(https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/

  3. 03

    経営者保証ガイドラインの制定

    出典: 金融庁・中小企業庁 経営者保証ガイドライン(2014年)

数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。

FAQ

よくある質問

Q個人保証なしで融資を受けることはできますか?
A

可能。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金や信用保証協会付き融資では無保証人に対応できるケースがある。また経営者保証ガイドラインを根拠に既存の個人保証解除を交渉することも可能。

Q担保がない場合の代替策はありますか?
A

信用保証協会付き融資で担保なしに対応できるケースが多い。また売掛債権担保融資は不動産がなくても売掛金を担保にできる。自己資金・返済実績・財務健全性で信用補完する方法もある。

Q担保に入れた不動産を売却したい場合はどうすればいいですか?
A

担保不動産を売却するには銀行の「担保解除」が必要。売却代金で融資を全額返済する、または別の担保を差し入れることで解除が認められる。事前に担当者と協議して進めることが必要。

Q経営者保証ガイドラインは義務ではないと聞きましたが、効果はありますか?
A

法的義務ではなく任意の指針だが、多くの金融機関が対応方針を表明している。2023年以降は経営者保証改革プログラムにより適用が促進されており、条件を満たせば交渉の余地は広がっている。

Q代表者以外の第三者保証人を求められた場合、断ることはできますか?
A

第三者保証を拒否することは可能。ただし担保不足・信用リスクが高い場合は融資自体が困難になることがある。代替策として信用保証協会付き融資に切り替えることで第三者保証なしで対応できるケースがある。

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