リスケジュール(返済条件変更)後の新規融資は不可能ではない。鍵は経営改善計画の進捗・債務償還年数(借入金を年間の返済原資の何年分で返せるか)の改善・条件変更改善型借換保証や経営改善サポート保証など公的制度の段階的活用だ。正常化までのフェーズ別ロードマップを公式制度ベースで整理する。
要点
この記事で先に確認すること
- 条件変更改善型借換保証の融資限度額
- 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)。保証期間15年以内(据置1年を含む。新規分を含む場合は据置2年以内)
- 出典: 東京信用保証協会「条件変更改善型借換保証制度について」(https://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/needs.files/cgc_jouhenkaizenkarikae_2023-4.pdf)
- 経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)の枠組み
- 保証限度額2億8,000万円(一般枠とは別枠)・保証期間15年以内・責任共有(80%保証)
- 出典: 中小企業庁「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」2.経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度(令和8年3月2日。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html)/中小企業庁 2025年3月14日の発表(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html)/栃木県信用保証協会・千葉県信用保証協会 公式制度ページ
- 中小企業活性化協議会の支援メニュー
- 収益力改善支援・再生支援・再チャレンジ支援の3本柱。全国47都道府県に設置、一次相談は無料
- 出典: 中小企業庁「中小企業活性化協議会(収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援)」公式ページ/独立行政法人 中小企業基盤整備機構「中小企業活性化協議会による支援」
- 経営改善計画の進捗と金融庁の監督指針の「概ね8割」
- 金融機関が債権の区分を判断する際、計画期間が5年を超え概ね10年以内の経営改善計画は、進捗が概ね計画どおり(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保)であることを要件の一つとする。中小企業で8割に満たない場合も、進捗だけで機械的・画一的に判断せず、要因と今後の見通しを検討するとしている
- 出典: 金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(令和8年10月)Ⅲ-4-9-4-3(4)要管理債権(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho.pdf)
- 債務償還年数の区切りと公的な基準の例
- 何年で区切るかは金融機関ごとに異なる。公的な基準の例は、事業再生計画で経常赤字を概ね3年以内に黒字化、実質的な債務超過を5年以内に解消、終了年度に有利子負債の対キャッシュフロー比率を概ね10倍以下(合理的な理由があれば例外あり)
- 出典: 中小企業の事業再生等に関する研究会「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(令和8年3月一部改定)24〜25ページ(https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/sme-gl/sme-guideline_202603.pdf)
SECTION 01
リスケ実施=融資断絶ではない:銀行が見ている「正常化シナリオ」
リスケジュールで元本の返済を猶予すると、その借入は金融庁の監督指針がいう「貸出条件緩和債権」(要管理債権の一つ)に当たることがある。その状態のままでは、新規融資は受けにくくなる。ただし重要なのは、リスケ=永久に融資を受けられないわけではないという点だ。
銀行は「経営改善計画の進捗」と「債務者区分の引き上げ可能性」を継続的に見ている。
銀行が見るのは、債務償還年数(有利子負債÷営業キャッシュフロー)の改善・債務超過の解消・経常黒字の達成の3点で、これらを決算で示せれば「その他要注意先」から「正常先」への引き上げを相談する材料になる。何期で引き上げられるかは、金融機関ごとの判断になる。
債務償還年数を何年で区切るかは、金融機関ごとに異なる。公表されている基準の例では、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和8年3月一部改定)が、事業再生計画の終了年度に有利子負債の対キャッシュフロー比率を概ね10倍以下にする内容を求めている。ただし、計算式が債務償還年数と同じとは限らない。
返済を約定どおりに戻してから何ヶ月で新規融資の検討対象になるかは、日本政策金融公庫などの政府系金融機関を含め、公表された基準が無い。金融機関ごとの判断になる。
リスケ後も、計画の進捗を決算で示せば、新規融資を相談する材料になる。
リスケ後の債権の区分と新規融資の受けやすさ(金融庁の監督指針が定める開示用の債権の区分による目安。銀行内部の債務者区分とは別)
| フェーズ | 債権の区分の目安(監督指針) | 新規融資の可能性 |
|---|---|---|
| リスケ実施直後 | 元本の返済猶予は貸出条件緩和債権(要管理債権の一つ)に当たりうる。実現可能性の高い経営改善計画があれば当たらないと判断してよい場合もある | 金融機関ごとの判断。受けにくく、既存債権の管理が中心になりやすい |
| 返済正常化(約定どおり再開) | 計画の進捗が概ね計画どおり(売上高等と当期利益が計画の概ね8割以上)かが判断の目安の一つ | 公的制度(条件変更改善型借換保証等)の活用が起点 |
| 経常黒字達成(1期目) | 黒字化だけで区分が変わるとは限らない(金融機関ごとの判断) | 金融機関ごとの判断。黒字の決算は新規融資を相談する材料になる |
| 黒字継続+債務超過解消 | 業況が良好で財務内容にも特段の問題がない状態になれば、貸出条件緩和債権に当たらない | 信金・地銀にプロパー融資を相談する材料になる |
| 債務償還年数の改善(区切りは金融機関ごとに異なる)+自己資本回復 | 正常債権(財政状態と経営成績に特に問題がない債務者の債権) | 新規融資と条件の交渉を相談しやすくなる |
SECTION 02
フェーズ1:経営改善計画の策定と金融機関への定期報告
リスケ直後の最優先タスクは「経営改善計画書」の策定と、それを根拠にした金融機関への定期報告サイクルの構築だ。計画書には①リスケに至った原因分析(外部要因と内部要因の切り分け)②3〜5年の収支計画(売上・原価・販管費・営業利益・営業キャッシュフロー)③具体的な改善アクション(販管費削減・売上施策・人員配置等)④債務償還年数の推移シミュレーションを盛り込む。
重要なのは「絵に描いた餅」にしないことだ。金融庁の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針は、金融機関が債権の区分を判断する際の目安として、計画の進捗が「売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保されていること」を挙げている(計画期間が5年を超え概ね10年以内の場合)。中小企業で8割に満たない場合も、進捗だけで機械的に判断せず、下回った要因と今後の見通しを検討するとしている。
報告サイクルは銀行と合意した頻度で、試算表・資金繰り表・計画対比表をセットで提出する。頻度の共通基準は公表されていない。公表されている例では、長崎県中小企業対策資金貸付要綱が再生支援資金について、金融機関は中小企業者から四半期に1回、計画の実行状況の報告を受けるとしている。
再生支援資金は、国の全国統一の保証制度である事業再生計画実施関連保証制度に準拠した県の制度融資だ。
報告は言われる前に出し、悪化した要因は隠さずに次の打ち手と合わせて説明する。こうした報告の記録は、後のフェーズで追加融資を相談するときの材料になる。
405事業と早期経営改善計画策定支援の補助率・上限額
自力での計画策定が難しい場合は、中小企業活性化協議会が扱う2つの計画策定支援を使う方法がある。経営改善計画策定支援(通称「405事業」)は、返済条件の変更などの金融支援を伴う本格的な経営改善が必要な企業向けだ。認定経営革新等支援機関(国が認定した税理士などの専門家)に払う費用の3分の2を協議会が負担する。
負担の上限は通常枠で300万円、中小版GL枠(中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく計画)で700万円だ。
早期経営改善計画策定支援は、資金繰り管理などの基本的な経営改善に取り組む企業向けだ。中小企業庁は2025年4月1日から通称を「バリューアップ支援事業(Vアップ事業)」に変更している。以前は「ポスコロ事業」と呼ばれていた。
費用の3分の2を協議会が負担し、上限は計画策定支援が50万円、伴走支援(計画を作った後の実行の見守り)が30万円だ。協議会への最初の相談は無料で、協議会は守秘義務を守るとしている。ただし早期経営改善計画策定支援は、作った計画を金融機関に出すことが前提の制度だ。
SECTION 03
フェーズ2:条件変更改善型借換保証による保証付き既往借入金の借換
返済が約定どおり継続でき、計画の進捗が概ね計画どおり(監督指針の目安では売上高等と当期利益が計画の概ね8割以上)で推移し始めたら、信用保証協会の「条件変更改善型借換保証」の活用を検討するフェーズに入る。これは保証付き既往借入金について返済条件の緩和を行っている中小企業を対象とする全国統一の保証制度で、保証付きの既往借入金を借り換えられる仕組みだ。
融資限度額は2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)だ。保証期間は15年以内で、据置期間1年を含む(新規融資分を含む場合は据置期間2年以内)。保証料率は信用保証協会ごとに異なり、東京信用保証協会の案内では「責任共有対象の一般保証料率(0.30%~1.90%)」だ。
利用には金融機関と認定経営革新等支援機関の継続的な支援を受けながら、経営改善の見込まれる事業計画を策定することが前提となる。
この制度のポイントは、単なる借換ではなく、金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定する事業計画とセットで実行される点だ。事業計画の内容に応じて、既往借入金の返済資金以外の事業資金(新規融資分)を含めることもできる。
リスケ後に活用できる2つの公的保証制度の使い分け
| 制度 | 主な対象 | 限度額 | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| 条件変更改善型借換保証 | 保証付き既往借入のリスケ実施企業 | 融資限度額2億8,000万円(組合等4億8,000万円) | 保証付き既往借入金の借換(事業計画に応じて新規融資分も含められる) |
| 経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型) | 活性化協議会等の支援で再生計画を策定した企業 | 保証限度額2億8,000万円(一般枠と別枠) | 再生計画の実行に必要な資金(保証付き既往借入金の借換にも使える) |
SECTION 04
フェーズ3:経営改善サポート保証(一般枠とは別枠)による新規資金と借換
計画の進捗が安定してきたら、新規融資の再獲得を相談するフェーズに入る。どの時点でこの段階に移れるかは、金融機関ごとの判断による。
新規資金と借換の手段の一つが「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」だ。制度上の名前は「事業再生計画実施関連保証」で、その中の型が「経営改善・再生支援強化型」だ。中小企業庁の案内では、経営サポート会議(金融機関などが個別の事業者の支援の方向性を話し合う場)や中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)などの支援で作った再生計画に基づき、事業再生の実行に必要な資金の借入を保証する。
中小企業庁の案内には、経常黒字であることは要件として書かれていない。細かな要件は、各信用保証協会に確かめる。保証限度額は2億8,000万円(一般枠とは別枠)、保証期間は15年以内、保証割合は責任共有(80%保証)だ。
条件変更改善型借換保証の主な目的は既往借入金の借換で、経営改善サポート保証は再生計画の実行に必要な資金を一般枠とは別枠で保証する。経営改善・再生支援強化型は、2025年3月末に終了した「感染症対応型」の後継として始まった。中小企業庁の2026年3月2日の発表で、取扱期限は2027年3月31日まで延長されている。
並行して、メインバンクへのプロパー融資(保証なし融資)交渉も視野に入る。業態ごとの審査の厳しさの順番や、どの金融機関から相談すべきかの基準は公表されていない。
「再チャレンジ支援」という出口も用意されている
計画策定・実行を試みても再建が困難と判断された場合、中小企業活性化協議会の「再チャレンジ支援」を活用する道がある。対象は、事業再生などが極めて困難な中小企業と、保証債務に悩む経営者・保証人だ。協議会に所属する弁護士等の専門家が、円滑な廃業や保証債務の整理について説明や助言をし、必要に応じて外部の弁護士を紹介する。
中小企業庁の案内では、協議会が行うこれらの支援は無料だ。紹介された弁護士に依頼する費用が無料かどうかは、案内に書かれていない。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理と組み合わせることで、経営者個人の生活再建と次の事業挑戦への道筋をつけられる。再生か廃業かを早期に判断することは経営者の責務であり、活性化協議会はその判断の伴走役を担う公的機関として全国47都道府県に整備されている。
SOURCES
この記事で参照した根拠
- 01
条件変更改善型借換保証の融資限度額
出典: 東京信用保証協会「条件変更改善型借換保証制度について」(https://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/needs.files/cgc_jouhenkaizenkarikae_2023-4.pdf)
- 02
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)の枠組み
出典: 中小企業庁「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」2.経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度(令和8年3月2日。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html)/中小企業庁 2025年3月14日の発表(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html)/栃木県信用保証協会・千葉県信用保証協会 公式制度ページ
- 03
中小企業活性化協議会の支援メニュー
出典: 中小企業庁「中小企業活性化協議会(収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援)」公式ページ/独立行政法人 中小企業基盤整備機構「中小企業活性化協議会による支援」
- 04
経営改善計画の進捗と金融庁の監督指針の「概ね8割」
出典: 金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(令和8年10月)Ⅲ-4-9-4-3(4)要管理債権(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho.pdf)
- 05
債務償還年数の区切りと公的な基準の例
出典: 中小企業の事業再生等に関する研究会「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(令和8年3月一部改定)24〜25ページ(https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/sme-gl/sme-guideline_202603.pdf)
数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。
FAQ
よくある質問
Qリスケジュールしたら、その銀行から新規融資は二度と受けられませんか?▼
二度と受けられないわけではない。経営改善計画の進捗・債務償還年数の改善・経常黒字達成・債務超過解消が進めば、債務者区分が「正常先」に引き上げられ、新規融資が再検討される余地がある。債務償還年数を何年で区切るかは金融機関ごとに異なる(公表されている基準の例は、事業再生計画の終了年度に有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下)。
返済を正常化してから何ヶ月で新規融資の検討対象になるかは、日本政策金融公庫などの政府系金融機関を含め公表された基準が無く、金融機関ごとの判断になる。
Q経営改善計画書はどこで作ればよいですか?自社で作る必要がありますか?▼
自社作成も可能だ。中小企業活性化協議会の「経営改善計画策定支援(405事業)」か「早期経営改善計画策定支援(Vアップ事業・旧ポスコロ)」を使えば、認定経営革新等支援機関に払う費用の3分の2を協議会が負担する。上限は405事業の通常枠で300万円、早期経営改善計画策定支援の計画策定支援で50万円だ。
協議会への最初の相談は無料で、協議会は守秘義務を守るとしている。ただし早期経営改善計画策定支援は、作った計画を金融機関に出すことが前提だ。
Qリスケ中に追加で資金が必要になった場合、何か手段はありますか?▼
保証付き既往借入のリスケ実施企業向けには「条件変更改善型借換保証」(融資限度額2億8,000万円・保証期間15年以内)が用意されている。保証付きの既往借入金を借り換えられ、事業計画の内容に応じて新規融資分も含められる。再生計画を作った企業は「経営改善サポート保証」も選択肢になる。
一般の保証とは別枠で再生計画の実行に必要な資金を保証し、保証付きの既往借入金の借換にも使える。
Q経営改善計画の達成率はどの程度求められますか?▼
金融庁の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針は、金融機関が債権の区分を判断する際の目安として、進捗が概ね計画どおり(売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保)であることを挙げている。中小企業で8割に満たない場合も、進捗だけで機械的に判断せず、要因と今後の見通しを検討するとしている。達成見込みが立たない段階で早期に計画見直しを銀行担当者と相談することが、関係悪化を防ぐ重要なポイントだ。
Qリスケ後、新規融資を受けられるようになるまで何年かかりますか?▼
何年で新規融資を受けられるようになるかは金融機関ごとの判断で、一律の年数は公表されていない。参考になる公的な基準の例として、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和8年3月一部改定)は、事業再生計画に次の内容を求めている。経常赤字は、計画成立後の最初の事業年度の開始日から概ね3年以内を目途に黒字にする。
実質的な債務超過は、同じ日から5年以内を目途に解消する。計画の終了年度には、有利子負債の対キャッシュフロー比率を概ね10倍以下にする。いずれも、業種の特性などの合理的な理由があれば、これを超える期間や比率の計画も排除されない。
これは私的整理(裁判所を使わずに金融機関と話し合って再建する手続き)で作る事業再生計画の要件で、新規融資を受けられる時期の目安ではない。その間に要件を満たせば使える信用保証協会の保証制度もある。条件変更改善型借換保証は、保証付きの既往借入金の借換が主な役割だ。
経営改善サポート保証は、再生計画の実行に必要な資金を一般の保証とは別枠で保証する。
Q再建が困難になった場合、どこに相談すればよいですか?▼
中小企業活性化協議会の「再チャレンジ支援」を活用する道がある。協議会の専門家による説明・助言と外部の弁護士の紹介は無料だ。紹介された弁護士に依頼する費用が無料かどうかは、中小企業庁の案内に書かれていない。
経営者保証ガイドラインと組み合わせることで個人の生活再建の道筋をつけられる。
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