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建設業2024年問題と融資戦略

時間外労働規制対応

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-05-22 / 更新: 2026-10-01

建設業の2024年問題は、原則「月45時間・年360時間」の時間外労働上限が罰則付きで適用された結果、人員増の運転資金とICT施工・DX投資の設備資金の両方を同時に必要とする構造的な資金需要を生んだ。中小企業省力化投資補助金や働き方改革推進支援助成金、日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金と銀行融資の組合せが現実的な解になる。

要点

この記事で先に確認すること

01
建設業の時間外労働上限(2024年4月〜)
原則 月45時間・年360時間。特別条項時も年720時間、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内
出典: 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
02
違反時の罰則
6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(2025年6月1日に懲役から拘禁刑へ変更)
出典: 労働基準法第119条(e-Gov法令検索の現行条文)
03
国交省直轄工事の週休2日実施率
平成28年度20%→令和4年度99.6%
出典: 国土交通省「令和8年度 土木工事・業務の積算基準等の改定」参考資料(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001983912.pdf)
04
働き方改革推進支援資金(日本政策金融公庫・中小企業事業)
長時間労働の是正に取り組む方が対象。融資限度額7億2千万円(うち2億7千万円まで特別利率①、勤務間インターバル制度を新たに導入する場合は特別利率②)、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(据置期間2年以内)
出典: 日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」(公式)
05
働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(建設業)2026年度
交付申請期限は2026年11月30日(予算の状況により早期締切あり)。助成額は選んだ成果目標の上限額の合計(加算額を含む)と対象経費の4分の3(30人以下でソフトウェア・設備等の所要額が30万円超なら5分の4)のいずれか低い額
出典: 厚生労働省「令和8年度 働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(建設業)のご案内」(公式)
関連銀行日本政策金融公庫政府系
→

SECTION 01

建設業2024年問題の中身と資金需要への波及

2019年の働き方改革関連法施行時、建設業には5年間の猶予が設けられていたが、2024年4月1日でその猶予期間が終了した。これ以降、時間外労働は原則「月45時間・年360時間」、特別条項を結んでも「年720時間・月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内」が罰則付き上限となる(災害復旧・復興事業は一部例外)。

違反時は6ヶ月以下の拘禁刑(2025年6月1日に懲役から変更)または30万円以下の罰金、悪質な場合は厚労省による企業名公表もあり得る。結果として、これまで残業でこなしていた工程を①人員増、②工期延長、③ICT施工等の効率化投資、のいずれか(あるいは組合せ)で吸収する必要が生じ、いずれも資金繰り上の負担となる。

人員増で必要になる運転資金

人員増は採用コスト・教育期間中の人件費先行という形で運転資金を圧迫する。建設業は元来、完成基準・出来高基準による売上計上と人件費先行のタイムラグが大きい業種であり、人員を増やしてから工事代金が入金されるまでの間の運転資金確保が肝になる。短期運転資金枠の確保、当座貸越契約、信用保証協会付き融資の検討が中心となる。

ICT施工・DX投資で必要になる設備資金

ICT建機・3次元測量機器・施工管理ソフトの導入は1案件あたり数百万円〜数千万円の設備投資になる。長期借入での設備資金調達が基本だが、補助金の活用で自己負担を圧縮できる。候補は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)だ。

ただし、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、新製品・新サービスの開発や新たな市場への進出を伴う場合に限られる。このうち革新的新製品・サービス枠(51人以上で上限2,500万円)は、既存の生産等のプロセスの改善・向上を図る事業と、新製品・新サービスの開発を伴わない機械装置等の導入を対象外としている。なお、ものづくり補助金は2026年5月8日締切の第23次公募が最後の回で、2026年5月をもって公募を終了した。

省力化が目的なら中小企業省力化投資補助金(一般型、第8回は2026年10月16日締切)が候補で、補助上限額は従業員21〜50人で3,000万円、51〜100人で5,000万円だ。

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の通常の助成は、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部で、設備の代金は対象外だ。ただし中小企業には設備投資加算があり、導入費用の50%(支給対象労働者1人あたり15万円、10人以上は150万円まで)が別に助成される。受けるには、実技の訓練で使う機器と同じ種類の機器の導入と、賃金の引上げの要件を満たす必要がある。

補助金は事後精算が原則のため、つなぎの設備資金融資との組合せ設計が現実的だ。

SECTION 02

物流2024年問題との違いと建設業特有の論点

同じ「2024年問題」と呼ばれていても、自動車運転者(物流)の上限は「年960時間」と緩く設定されているのに対し、建設業は一般業種と同じ「月45時間・年360時間」が原則となる点でハードルが高い。さらに公共工事では国交省主導で週休2日工事が標準化(令和4年度で直轄工事の99.6%)しており、土曜稼働を前提にした人員配置・工程設計が事実上見直しを迫られる。

発注者側も工期設定・週休2日経費補正等で対応を進めてきた。国土交通省の2026年3月10日の通知は、2026年4月1日以降に入札公告等を行う直轄工事(官庁営繕・港湾空港関係を除く)について、週休2日の取得に要する費用の計上等の試行を完了とし、今後は費用計上等を実施しないとした。同じ通知は、週休2日や交替制など現場の状況に応じた方法で取り組むこととし、受注者から施工期間等の変更の協議があれば発注者が丁寧に応じるとしている。

受注側も労務費・現場管理費の見積方法をアップデートしなければ採算が悪化する。融資面では、こうした構造変化を反映した事業計画書(工期設計・人員計画・効率化投資の3点セット)を示せるかが審査の通りやすさを左右する。

SECTION 03

改正建設業法の施行日と公共工事設計労務単価(2026年3月改定)

2024年6月14日公布の改正建設業法により、2024年12月13日から資材高騰に伴う請負代金等の変更方法が契約書の法定記載事項になった。受注者は資材高騰のおそれを契約締結までに注文者へ通知しなければならず、実際に高騰したときは請負代金の変更協議を申し出ることができる(注文者は誠実に応じる努力義務)。

2025年12月12日の完全施行で、受注者も不当に低い請負代金や著しく短い工期での契約締結が禁止された。2026年3月から適用の公共工事設計労務単価も、全国全職種の単純平均で前年度比4.5%上がった(14年連続の引上げ)。

改正法の変更協議の手続きと契約締結の禁止規定は、増える費用を見積りと契約に反映させる根拠になり、融資の事業計画書で原価の見通しを説明する材料にもなる。

SECTION 04

融資戦略の組立て方:3つの資金ニーズ別アプローチ

建設業の2024年問題対応では、資金ニーズを①短期運転資金(人員増・工期延長によるキャッシュ先行)、②設備投資資金(ICT建機・DXツール導入)、③つなぎ資金(補助金交付までのブリッジ)の3層に分けて整理するのが定石だ。①は地方銀行・信用金庫の当座貸越・短期運転資金、②は日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の設備資金または地銀の長期固定、③は補助金の交付決定通知をエビデンスにした短期つなぎ融資が中心となる。すべてを1行で賄う必要はなく、メインバンク(地銀・信金)+公庫・商工中金の二本立てでリスクを分散する設計が望ましい。

中小企業省力化投資補助金(一般型)の公募要領では、補助金は原則として補助事業の終了後に実績報告と補助金額の確定を経て支払われる精算払いで、それまでの設備代金は立て替えになる。補助金で取得した単価50万円(税抜き)以上の設備を借入の担保にすることは、原則として認められない。補助事業の遂行に必要な資金を借りる場合に限り、事前に事務局の承認を受ければ認められる。

SECTION 05

働き方改革推進支援資金(公庫)と建設業向け助成金の対象・限度額

日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」は「従業員の長時間労働の是正に取り組む方」を対象に含み、働き方改革実現計画の設備資金と、人材確保の資金を含む長期運転資金に使える。

2026年9月時点の制度ページ(中小企業事業)では、融資限度額は直接貸付7億2千万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(据置期間2年以内)だ。長時間労働の是正は2億7千万円まで基準利率より低い特別利率①、勤務間インターバル制度を新たに導入する場合は特別利率②で、2億7千万円を超える部分は基準利率になる。

ICT建機などの設備資金も、人材確保の資金を含む長期運転資金も、働き方改革実現計画の実施に必要なものであれば資金使途に含まれ得る。

建設業向け働き方改革推進支援助成金(2026年度)の期限と助成率

厚生労働省の働き方改革推進支援助成金の業種別課題対応コース(建設業)は、2026年度の交付申請期限が2026年11月30日だ。助成対象の取組には労務管理用ソフトウェアや労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新が含まれ、土木工事積算システムや測量杭打ち機の導入事例も案内されている。

助成額は、選んだ成果目標の上限額の合計(加算額を含む)と対象経費の4分の3(30人以下で設備等の所要額が30万円超なら5分の4)の低い方で、36協定の時間外・休日労働を月80時間超から月60時間以下に減らす目標の上限額は250万円だ。助成金は取組の実施後に成果目標の達成状況に応じて支給されるため、設備代金の支払いから入金までの資金は別に手当てする必要がある。

SOURCES

この記事で参照した根拠

  1. 01
  2. 02

    違反時の罰則

    出典: 労働基準法第119条(e-Gov法令検索の現行条文)

  3. 03

    国交省直轄工事の週休2日実施率

    出典: 国土交通省「令和8年度 土木工事・業務の積算基準等の改定」参考資料(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001983912.pdf)

  4. 04

    働き方改革推進支援資金(日本政策金融公庫・中小企業事業)

    出典: 日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」(公式)

  5. 05

    働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(建設業)2026年度

    出典: 厚生労働省「令和8年度 働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(建設業)のご案内」(公式)

数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。

FAQ

よくある質問

Q建設業の時間外労働上限は本当に2024年4月から罰則付きになったのですか?▼
A

事実だ。2019年施行の働き方改革関連法で建設業には5年間の猶予が設けられていたが、2024年4月1日で猶予期間が終了し、原則月45時間・年360時間の上限が罰則付きで適用されている(厚生労働省)。違反時は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となる(2025年6月1日の刑法等改正の施行で、懲役は拘禁刑に変わった)。

Q時間外労働の特別条項を結べばどこまで残業させられますか?▼
A

特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内、月45時間超えは年6ヶ月までという複数の上限を同時に守る必要がある。特別条項は無制限ではない点に注意が必要だ。

QICT施工への設備投資はどの融資制度が向いていますか?▼
A

長期かつ大口の設備資金になるため、日本政策金融公庫の設備資金融資・商工組合中央金庫の中小企業向け長期融資・地方銀行の設備資金プロパー融資が中心となる。省力化が目的なら中小企業省力化投資補助金(一般型)、新製品・新サービスの開発を伴うなら新事業進出・ものづくり商業サービス補助金との併用が考えられる。

どちらの補助金も、金融機関から資金を調達して事業を行う場合は申請時に「金融機関による確認書」を出すため、申請前にメインバンクと相談するのが望ましい。なお、ものづくり補助金は2026年5月をもって公募を終了し、事業再構築補助金も公募を終了している。

Q人員増のための運転資金はどの程度確保しておくべきですか?▼
A

建設業は売上計上と人件費支払のタイムラグが大きいため、増員人数×人件費×回収サイト(一般に2〜4ヶ月)を最低ラインとして当座貸越枠を確保するのが目安。試算表ベースで資金繰り表を作成し、担当者に説明できる状態にしておくと審査がスムーズに進む。

Q災害復旧工事を多く受けている会社にも時間外労働の上限は同じく適用されますか?▼
A

災害時の復旧・復興事業については、月100時間未満および2〜6ヶ月平均80時間以内の規制が適用されない緩和措置がある(厚生労働省)。ただし年720時間の上限自体は適用されるため、緩和規定の対象範囲を労務担当に確認した上で工程・人員計画を組む必要がある。

Q補助金が下りる前に設備を導入したい場合、つなぎ融資は受けられますか?▼
A

補助金の交付決定通知書をエビデンスとした短期つなぎ融資は、地方銀行・信用金庫の多くが対応している。商工組合中央金庫や日本政策金融公庫でも個別相談で対応するケースがあり、補助金交付までの数ヶ月のキャッシュアウトを埋める手段として一般的に用いられている。

Q建設業向けの働き方改革推進支援助成金は、いつまでに何を申請すればよいですか?▼
A

2026年度は、2026年11月30日までに交付申請を行い、交付決定後に計画に沿った取組を2027年1月31日までに実施する。支給申請は、事業実施予定期間の終了日から30日後の日か2027年2月5日のいずれか早い日までに、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ行う。国の予算額の制約で、11月30日より前に受付が締め切られる場合がある(厚生労働省)。

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