法人融資ナビ2026年最新版
Guide

貸倒れ・貸倒引当金と決算ガイド|売掛金回収不能の処理と資金

公開: 2026-06-08

取引先の倒産などで売掛金が回収不能になったら、貸倒損失として損金に計上できる場合がある。ただし国税庁が定める3つの要件(法律上・事実上・形式上の貸倒れ)のいずれかに該当する必要があり、安易な計上は税務否認のリスクがある。本記事は貸倒れの処理要件、貸倒引当金による事前の備え、決算と融資への影響、連鎖倒産対策までを整理する。

ポイント

この記事のポイント

貸倒損失の3類型

①法律上の貸倒れ(会社更生法・民事再生法等で切り捨てられた額)②事実上の貸倒れ(資産状況・支払能力から全額回収不能が明らか)③形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上経過等)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.5320「貸倒損失として処理できる場合」

形式上の貸倒れの要件

取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる(担保物がある場合を除く)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.5320

貸倒引当金の法定繰入率(中小法人)

一括評価金銭債権について業種別に設定(卸・小売業10/1000、製造業8/1000、金融・保険業3/1000、割賦販売小売業7/1000、その他6/1000)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.5501「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」

経営セーフティ共済の掛金

掛金月額は5,000円〜20万円まで自由に選べ、積立額の上限は800万円。掛金は損金(法人)・必要経費(個人)に算入できる

出典: 中小機構 経営セーフティ共済「制度の概要」

経営セーフティ共済の共済金借入

取引先が倒産し売掛金等の回収が困難になったとき、無担保・無保証人で掛金総額の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできる

出典: 中小機構 経営セーフティ共済「制度の概要」

貸倒損失として計上できる3つの要件

取引先の倒産などで売掛金が回収できなくなっても、自動的に経費(損金)にできるわけではない。法人税法上、貸倒損失として損金に算入できるのは、国税庁のタックスアンサーNo.5320が定める3つの場合のいずれかに該当するときに限られる。要件を満たさないまま損失計上すると、税務調査で否認されて追徴課税の対象になりうる。逆に、要件を満たしているのに計上を見送ると、本来引けるはずの損失を引けず納税負担が重くなる。どの類型に当てはまるかを正しく判定することが、回収不能時の決算処理の出発点になる。

①法律上の貸倒れ(債権が切り捨てられた場合)

会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額や、債権者集会の協議決定および行政機関・金融機関などのあっせんによる協議で合理的な基準により切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度に貸倒れとして損金算入できる。これは法的手続や協議で債権そのものが消滅・減額したケースであり、会社の経理処理(損金経理)の有無にかかわらず損金になる点が特徴だ。具体的な切り捨て額や対象範囲は最新の国税庁情報で確認する必要がある。

②事実上の貸倒れ(全額回収不能が明らかな場合)

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理ができる。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ計上できない。「明らか」かどうかの判断は実務上難しく、債務者の財務状況を示す資料や回収交渉の記録など、回収不能を裏付ける客観的な証拠を残しておくことが税務上のポイントになる。一部でも回収可能性が残る債権はこの類型では計上できない。

③形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上等)

継続的に取引していた相手との取引を停止し、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときは、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる(担保物がある場合を除く)。備忘価額(通常1円)を残すのは、その後の回収可能性に備えて債権の存在を帳簿上に記録しておくためだ。なおこの形式基準が使えるのは売掛債権に限られ、貸付金などには適用されない点に注意したい。要件の細部は国税庁の最新情報で確認すること。

貸倒引当金:回収不能に事前に備える

貸倒れが確定する前の段階でも、将来の回収不能に備えてあらかじめ損失を見込んでおく仕組みが貸倒引当金だ。期末に保有する売掛金や受取手形などの金銭債権について、回収不能となる見込み額を見積もり、繰入額を損金に算入する。資本金1億円以下などの中小法人には特例があり、回収不能が懸念される特定の債権を個別に評価する「個別評価金銭債権」と、それ以外を一括して評価する「一括評価金銭債権」に区分して繰入限度額を計算する。中小法人は一括評価分について、過去の貸倒実績率に代えて業種別の法定繰入率を使える点が実務上のメリットになる。

法定繰入率は業種別に定められている

中小法人が一括評価金銭債権の繰入限度額を計算する際の法定繰入率は、業種ごとに定められている。卸・小売業(飲食店業等を含む)は10/1000、製造業は8/1000、金融・保険業は3/1000、割賦販売小売業等は7/1000、これら以外のその他の事業は6/1000だ。繰入限度額は、おおまかには(期末一括評価金銭債権の額−実質的に債権とみられない金額)×法定繰入率で求める。自社の業種区分や控除すべき金額の範囲は判断を要するため、適用にあたっては国税庁の最新情報や税理士に確認することが望ましい。

貸倒れが決算・自己資本・融資に与える影響

売掛金の回収不能は、税務処理だけの問題では終わらない。貸倒損失は損益計算書上の費用として利益を直接押し下げ、その分だけ純資産(自己資本)が減少する。自己資本の減少は自己資本比率の低下につながり、銀行が融資審査で重視する財務指標を悪化させる。さらに、売上として計上済みでも入金がない以上、手元資金は増えないままコストだけが発生し、資金繰りを直撃する。大口取引先の倒産で多額の貸倒れが生じると、黒字だった決算が一転して赤字になり、その後の融資交渉が難しくなることもある。

回収不能時の資金調達の選択肢

取引先倒産による一時的な資金不足には、外部の資金調達も選択肢になる。日本政策金融公庫には、取引先の倒産など外部要因で業況が悪化した中小企業を支える資金繰り支援の枠組みがあり、商工組合中央金庫なども含めて相談できる。後述の経営セーフティ共済に加入していれば、回収困難になった売掛金等の範囲で共済金の借入れも可能だ。いずれも条件や限度額は各機関の最新の公式情報で確認のうえ、自社の決算状況に合わせて組み合わせを検討するのが現実的である。

連鎖倒産を防ぐ:経営セーフティ共済と与信管理

貸倒れの最大のリスクは、取引先の倒産が自社の連鎖倒産を招くことだ。これに備える代表的な制度が、中小機構が運営する経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)である。掛金月額は5,000円〜20万円まで自由に選べ、積立額の上限は800万円。取引先が倒産し売掛金などの回収が困難になったときは、無担保・無保証人で掛金総額の最高10倍(上限8,000万円)まで共済金を借り入れられる。掛金は損金(法人)・必要経費(個人)に算入できるため、平時の節税と有事の備えを兼ねられる。ただし2024年10月以降は解約・再加入をめぐる損金算入の制限があるため、加入・解約の判断は最新ルールを確認すること。

回収不能を防ぐ与信管理

そもそも回収不能を起こさないための与信管理も重要だ。新規取引の前に相手先の信用情報を確認し、取引額に応じて与信限度を設定する。1社への売掛金が大きくなりすぎないよう取引先を分散し、支払サイトや回収条件を明確にしておく。取引開始後も決算情報や支払遅延の兆候を継続的にチェックし、危険信号があれば与信枠の縮小や前金・担保の確保といった対応を取る。貸倒引当金や経営セーフティ共済は「起きた後」の備えだが、与信管理は「起こさない」ための予防策であり、両輪で考えることが回収不能リスクを最小化する。

FAQ

よくある質問

Q売掛金が回収できなくなったら、すぐに貸倒損失として経費にできますか?
A

いいえ。自動的に経費(損金)にできるわけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.5320が定める3つの要件(法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れ)のいずれかに該当する必要があります。要件を満たさずに計上すると税務調査で否認されるおそれがあるため、どの類型に当てはまるかを慎重に判定することが重要です。

Q形式上の貸倒れは取引停止後どのくらいで計上できますか?
A

継続取引のあった相手との取引を停止し、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときに、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できます(担保物がある場合を除く)。備忘価額として通常1円を帳簿に残します。詳細な要件は国税庁の最新情報で確認してください。

Q貸倒引当金と貸倒損失はどう違いますか?
A

貸倒損失は実際に回収不能が確定(または要件を満たした)債権を損金にする処理です。一方、貸倒引当金は回収不能が確定する前に、将来の貸倒れに備えてあらかじめ見込み額を損金に繰り入れておく事前の備えです。中小法人は一括評価金銭債権について業種別の法定繰入率で繰入限度額を計算できる特例があります。

Q貸倒れが起きると銀行融資に影響しますか?
A

影響する可能性があります。貸倒損失は利益を押し下げ、その分だけ自己資本(純資産)が減少します。自己資本比率の低下は銀行が審査で重視する財務指標を悪化させ、黒字決算が赤字に転じれば融資交渉が難しくなることもあります。大口取引先の倒産による多額の貸倒れは特に影響が大きくなります。

Q経営セーフティ共済に入っていると何ができますか?
A

取引先が倒産して売掛金などの回収が困難になったとき、無担保・無保証人で掛金総額の最高10倍(上限8,000万円)まで共済金を借り入れられます。掛金月額は5,000円〜20万円で積立上限は800万円、掛金は損金・必要経費に算入できます。連鎖倒産を防ぐための制度で、平時の備えとして有効です。

Q回収不能を防ぐにはどうすればよいですか?
A

与信管理が基本です。新規取引前に相手先の信用情報を確認し、取引額に応じた与信限度を設定します。1社への売掛金が偏らないよう取引先を分散し、支払サイトや回収条件を明確にします。取引後も支払遅延の兆候を継続チェックし、危険信号があれば与信枠の縮小や前金・担保の確保で対応します。貸倒引当金や共済と組み合わせるのが効果的です。

関連ページ

資金使途・業種・地域から探す