バー・スナックの開業では、内装・カウンター・音響・酒類在庫に加え、許認可の確認が資金計画と直結する。深夜0時以降に酒類を提供するだけなら警察署への「届出」、接待を伴うスナック型なら公安委員会の「風俗営業許可」が必要で、許可・届出の準備期間が開業スケジュールと運転資金の必要月数を左右する。
この記事で先に確認すること
- 深夜0時以降の酒類提供で必要な手続き
- 「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出(管轄警察署経由で公安委員会へ)
- 出典: 警視庁 公式(性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
- 接待を伴う営業(スナック・キャバクラ等)で必要な手続き
- 風俗営業(1号営業・社交飲食店)の許可。公安委員会への許可申請が必要
- 出典: 警視庁 公式/風営法(接待飲食等営業の許可)
SECTION 01
バー・スナックの開業資金は何にかかるか:設備資金と運転資金を分けて考える
バー・スナックの開業資金は、大きく「設備資金」と「運転資金」に分けて積み上げると見通しが立つ。設備資金には、物件の取得費(保証金・礼金・仲介手数料)、内装工事費、カウンターやテーブル・椅子などの客席まわり、グラスやシェーカーなどのバーツール、冷蔵庫・製氷機・シンクなどの厨房設備、そして音響・照明設備が含まれる。バー・スナックは「お酒を飲みながら過ごす空間」そのものが商品であるため、内装・音響・照明への投資比率が一般の飲食店より高くなりやすい。
運転資金には、開業当初の家賃・人件費・酒類や食材の在庫仕入れ・水道光熱費が含まれる。具体的な金額は立地・坪数・居抜きかスケルトンかで大きく変わるため、複数社から見積りを取り、設備と運転に分けて資金繰り表へ落とし込むことが、融資申込時の説得力につながる。
居抜き物件で初期投資を抑える
前テナントの内装・厨房設備をそのまま引き継げる「居抜き物件」を選ぶと、スケルトン(内装なし)から作るより設備資金を抑えやすい。融資額が小さいほど審査の難易度は下がる傾向があるため、初めての開業では居抜きを軸に物件を探す選択肢がある。一方で居抜き設備には老朽化や前テナントの保証金精算といった注意点があるため、引き継ぐ設備の状態と契約条件を事前に確認し、必要な改修費も資金計画に織り込んでおくとよい。
SECTION 02
許認可の前提整理:飲食店営業許可・深夜酒類提供の届出・風俗営業許可の違い
バー・スナックの開業では、提供する営業形態によって必要な許認可が変わり、これが開業スケジュールと運転資金の必要月数に直結する。まず、食品を扱う飲食店としては食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が共通の前提になる。
そのうえで、深夜0時以降に酒類の提供を主とする営業を行う場合は、風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を、店舗を管轄する警察署を経由して公安委員会へ提出する必要がある。これは「届出」であり、接待を伴わないバー・居酒屋型が対象だ。
一方、従業員が客の席に同席して会話やお酌をするなどの「接待」を伴うスナック・キャバクラ型の営業は、風営法上の風俗営業(1号営業・社交飲食店)にあたり、公安委員会の「許可」が必要になる。届出と許可では準備する書類・図面・審査の重みが異なり、開業準備の期間も変わるため、自店がどちらに該当するかを早い段階で確定させることが重要だ。
深夜酒類提供の「届出」と風俗営業の「許可」を混同しない
深夜0時以降に酒類を提供するだけで接待を伴わない場合は「届出」で足りる。届出には営業開始届出書のほか、営業方法を記載した書類・店舗の平面図・住民票などが必要で、法人の場合は定款や登記事項証明書、役員全員の住民票も求められる。
これに対し、接待行為を伴う営業は風俗営業の「許可」が必要で、申請から営業開始まで一定の審査期間を要する。「接待」とは客の歓楽を目的に従業員が同席して会話・お酌などをする行為を指し、これに該当するかどうかが届出か許可かの分かれ目になる。
自店の営業スタイルが微妙な場合は、管轄警察署や行政書士など専門家に事前相談しておくと安全だ。
SECTION 03
バー・スナック開業に使える融資:日本政策金融公庫・民間銀行・制度融資
バー・スナックの開業資金調達は、①自己資金②日本政策金融公庫の創業融資③地方銀行・信用金庫+信用保証協会の制度融資、という組み合わせで考えるのが基本だ。創業前から創業初期にかけては、業種特性を理解した担当者に相談しやすい日本政策金融公庫が中心になりやすい。公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)と公式に案内されている。
民間銀行のプロパー融資は創業直後より、開業後に2〜3期の業績が揃ってからのほうが現実的だ。創業初期に民間を使う場合は、自治体・信用保証協会・金融機関が連携する制度融資(保証協会付き)を活用すると借りやすい。
いずれの場合も、設備と運転を分けた資金繰り表・物件の賃貸借契約書・内装や設備の見積書をそろえ、許認可の取得見込みまで説明できると審査の通過確度が高まる。
バー・スナック開業時の主な資金調達手段
| 手段 | 向いているケース | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫(新規開業・スタートアップ支援資金) | 創業前〜創業初期・無担保で相談したい | 事業計画の遂行能力が審査される |
| 制度融資(信用保証協会付き) | 創業初期に民間金融機関を使いたい | 自治体・保証協会の要件確認が必要 |
| 民間銀行のプロパー融資 | 開業後2〜3期の業績が揃った段階 | 創業直後は審査が通りにくい |
| 自己資金 | 融資の自己資金要件を満たすため | 不足すると融資審査の難易度が上がる |
SOURCES
この記事で参照した根拠
- 01
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の対象
- 02
同資金の融資限度額・返済期間
- 03
深夜0時以降の酒類提供で必要な手続き
出典: 警視庁 公式(性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
- 04
接待を伴う営業(スナック・キャバクラ等)で必要な手続き
出典: 警視庁 公式/風営法(接待飲食等営業の許可)
数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。
FAQ
よくある質問
Qバー・スナックの開業資金はいくら用意すればいいですか?▼
立地・坪数・居抜きかスケルトンかで大きく変わるため一律には言えません。物件取得費・内装・カウンター・音響・厨房設備の設備資金と、開業当初の家賃・人件費・酒類在庫などの運転資金に分け、複数社の見積りをもとに資金繰り表へ落とし込んで算出するのが確実です。
Q深夜0時以降も営業したい場合、どんな手続きが必要ですか?▼
接待を伴わずに深夜0時以降も酒類提供を主とする営業をする場合は、風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を、店舗を管轄する警察署を経由して公安委員会へ提出します。営業方法を記載した書類や店舗の平面図などの添付が必要です(警視庁 公式案内より)。
Qスナックのように接待を伴う場合は届出だけでよいですか?▼
いいえ。従業員が客の席に同席して会話やお酌などの「接待」を伴う営業(スナック・キャバクラ型)は、風営法上の風俗営業(1号営業・社交飲食店)にあたり、深夜酒類提供の届出ではなく公安委員会の「許可」が必要です。届出と許可は手続きも審査の重みも異なります。
Qバー・スナックの開業で日本政策金融公庫の融資は使えますか?▼
使えます。代表的なのが「新規開業・スタートアップ支援資金」で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象です。融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(据置期間5年以内)と公式に案内されています。
Q初めての開業ですが、初期投資を抑える方法はありますか?▼
前テナントの内装・厨房設備を引き継げる居抜き物件を選ぶと、スケルトンから作るより設備資金を抑えやすいです。融資額が小さいほど審査の難易度は下がる傾向があります。ただし設備の老朽化や保証金精算などの条件を事前に確認し、必要な改修費も計画に含めてください。
Q融資審査で重視されるのはどんな点ですか?▼
設備資金と運転資金を分けた資金繰り表の精度、物件・内装・設備の見積りの妥当性、そして許認可(飲食店営業許可・深夜酒類提供の届出または風俗営業許可)の取得見込みです。自己資金が乏しいと審査の難易度が上がるため、開業前から自己資金の準備状況を整理しておくことが重要です。
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