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リースバックの資金調達

担保融資との比較・新リース会計基準

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-10-01

セール・アンド・リースバックは、自社が持つ不動産や設備を売って資金を得て、同じ資産を借りて使い続ける調達方法です。所有権を残して借りる不動産担保融資との違い、法人税法で借入とされる条件、新リース会計基準(企業会計基準第34号)の影響と、中小企業の会計に関する指針を使う会社との関係を公式資料で整理します。

要点

この記事で先に確認すること

01
企業会計基準第34号の適用時期
2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用。2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することもできる
出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」(2024年9月13日)第58項(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_02.pdf)
02
企業会計基準で決算書を作ることが想定される会社
金融商品取引法の適用対象会社と会社法上の大会社。それ以外の中小企業は中小企業の会計に関する指針(中小指針)または中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)を使う
出典: 中小企業の会計に関する検討会「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の概要」企業会計基準及び中小指針との違い(https://www.jcci.or.jp/file/sangyo1/202403/documents-02.pdf)
03
リースバックを金融取引として処理する条件(会計)
資産の譲渡が売却に当たらない場合、または売却に当たってもリースバックで売手が経済的利益のほとんどすべてを享受しコストのほとんどすべてを負担する場合は、譲渡とリースバックを一体の取引とみて金融取引として処理
出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日)第55項(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf)
04
リースバックが税務上の借入とされる場合
法人税法上のリース取引による賃貸を条件にした売買で、一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められるときは、売買はなかったものとされ、受け入れた金額は借入金、リース料のうち借入金に相当する金額は元本返済額として扱う。金銭の貸借に当たるかは、その資産を担保とする金融取引を目的とするかで判定
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.5702(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm)、法人税基本通達12の5-2-1(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12_5/12_5_03_01.htm)、12の5-2-2(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12_5/12_5_03_02.htm)
05
法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借の支払額
契約に基づき支払うこととされている金額のうち、各事業年度に債務の確定した部分をその事業年度の損金に算入(法人税法第53条)。令和7年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.5705(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5705.htm)、国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/D.pdf)
06
中小企業の会計処理
監査対象法人以外の法人(中小企業など)は、引き続き中小企業の会計に関する指針または中小企業の会計に関する基本要領に則った会計処理も可能
出典: 国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」新リース会計基準に対応する改正(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/D.pdf)
07
中小企業の会計に関する指針の対象外となる会社
金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社、会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意に設置する会社を含む)とその子会社
出典: 日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会「中小企業の会計に関する指針」(令和7年9月19日修正)総論4(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/sme20250929_02.pdf)
08
リースバックの売却代金と消費税
土地と建物を一括して譲渡した場合、土地の譲渡は非課税で建物部分についてのみ課税。法人税で金銭の貸借があったものとされるリース取引は、消費税でも譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.6301 質疑応答「建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm)、消費税法基本通達5-1-9(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm)
関連銀行日本政策金融公庫政府系
→

SECTION 01

セール・アンド・リースバックの仕組みと資金化の流れ

セール・アンド・リースバック(以下、リースバック)は、売手である借手が資産を買手である貸手に譲渡し、その資産を貸手からリースする取引です(企業会計基準適用指針第33号 第4項(11))。

自社の本社ビルや工場、機械設備などを売って代金を受け取り、その後はリース料を払いながら同じ資産を使い続けます。事業に使う場所や設備を動かさずに、資産に固定されていた資金を手元に移せる点が特徴です。

リースバックは、すでに持っている資産を現金に換える手段であり、新しい設備を入れるためのリースとは目的が異なります。新しい設備を導入するときの融資とリースの比較は融資とリースの違いガイドで整理しています。

受け取れる資金は売却代金で決まります。その後に払うリース料の総額、リース期間、契約終了時に買い戻せるかどうかは、契約ごとに異なります。

受け取った資金を運転資金や借入金の返済に充てる場合は、リース料を払い続けられるかを資金繰り表で確かめてから判断します。

SECTION 02

リースバックと不動産担保融資の違い(所有権・担保・返済)

不動産を使って資金を得る方法には、リースバックのほかに、不動産を持ったまま担保に入れて借りる不動産担保融資があります。

融資では所有権が自社に残り、借入金を元利で返済します。リースバックでは所有権が買手に移り、代わりにリース料を払って使用を続けます。

所有権を残したまま資金を得たいなら不動産担保融資、所有権を手放しても資産を現金化したい事情があるならリースバック、というのが選び方の出発点です。

担保に入っている不動産をリースバックする場合は、売却前に既存の借入をどう返済し担保を外すかを取引銀行と相談する必要があります。売却した資産は自社のものではなくなるため、その後の借入の担保には使えません。

担保と保証の基本は担保・保証人の基礎知識、不動産を購入するときの融資は事業用不動産の取得資金ガイドで確認できます。融資の相談先には、取引のある銀行や信用金庫のほか、日本政策金融公庫や商工中金もあります。

セール・アンド・リースバックと不動産担保融資の比較

項目セール・アンド・リースバック不動産担保融資
受け取る資金資産の売却代金借入金
所有権買手(貸手)に移る自社に残る
資金を得た後の支払いリース料借入金の元利返済
資産を使える期間リース契約の期間と更新条件の範囲所有している限り使える
その後の借入の担保売却した資産は担保に使えない担保に入れた不動産の評価や順位に応じて追加の担保にできる場合がある
法人税の扱い原則は売却。法人税法上のリース取引(途中で解約できず、借手が資産の利益を実質的に受け、使用の費用を実質的に負担する賃貸借)に当たり、実質的に金銭の貸借と認められる場合は売買がなかったものとされ、売却代金は借入金借入金として扱う
企業会計基準第34号で決算書を作る会社の計上原則として借り戻した資産の使用権資産(借りた資産を使う権利)とリース負債(将来払うリース料の債務)を計上。金融取引とされる場合は譲渡とリースバックを一体の金融取引として処理不動産は自社の資産に残り、借入金を負債に計上

SECTION 03

リースバック契約前に確認する5項目(手取り額・リース料の合計・期間・買戻し・担保)

リースバックは契約条件で損得が決まります。契約前に、手取り額・リース料の合計・期間・買戻し・担保の5項目を確かめます。

1つ目の手取り額は、売却代金そのものではありません。売却代金から、既存の借入の返済と担保の抹消に必要な額、売却益にかかる税金、仲介や登記などの費用を差し引いた額が手元に残ります。

消費税も見積もりに入れます。売却として扱われる場合、土地の売却は非課税で、建物や機械設備の売却には消費税がかかります。課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)が代金とあわせて受け取った消費税は、申告で納める税額の計算に入るため、使える資金には数えません。

2つ目のリース料の合計は、契約期間中に払う額を、同じ額を借りた場合の元利返済の合計と並べて比べます。解約できない期間のリース料の合計が、資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%を超えるかどうかは、下の税務の区分にも関わります。

3つ目の期間は、満了後に更新できるか、途中で解約できるか、リース料を改定する条件を確かめます。使い続けられなくなると、移転の費用や事業への影響が出ます。

4つ目の買戻しは、権利の有無、価格の決め方、期限が契約ごとに異なります。土地では、著しく有利な価額で買い取る権利があるかどうかで、税務上の扱いが変わることがあります。

5つ目の担保は、担保に入っている資産を売る場合の段取りです。既存の借入の返済と担保の抹消を、売却前に取引銀行と決めておきます。売った資産は、その後の借入の担保には使えません。

この5項目を、融資で同じ額を借りる場合と並べて比べると、リースバックが自社に合うかを判断できます。

設備を資金化したい場合は、ABL(在庫や売掛金、機械設備などを担保にする融資)も比べる候補です。ABL・ファクタリングのガイドで仕組みを整理しています。

取引銀行には、売却代金の使い道、今後のリース料の支払予定、決算書での売却損益やリースの計上のされ方を説明できるようにしておきます。決算書の見られ方は銀行が見る決算書のポイントで整理しています。

SECTION 04

リースバックの法人税の扱い(売却になる場合と借入とされる場合)

国税庁タックスアンサーNo.5702は、法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産を売る取引を、いわゆるセール・アンド・リースバック取引と呼んでいます。

法人税法上のリース取引とは、次の2つの要件をどちらも満たす資産の賃貸借です。1つは、リース期間中の中途解約が禁止されている(または中途解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部を払う)ことです。もう1つは、賃借人が資産からの経済的な利益を実質的に享受でき、資産の使用に伴う費用を実質的に負担することです。

解約できない期間に払うリース料の合計が、その資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%を超える場合は、費用を実質的に負担するものに当たります。

借り戻しが法人税法上のリース取引に当たり、一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められる場合は、売却代金は借入金として扱われます。

リースバックの法人税の扱いは、この2つの判定の結果で、次の3つに分かれます。

セール・アンド・リースバックの法人税の扱い(3つの区分)

区分税務上の扱い根拠
借り戻しが法人税法上のリース取引に当たらない原則として資産の売却として扱う。借り戻しの支払額は、契約に基づき支払うこととされている金額のうち各事業年度に債務の確定した部分を、その事業年度の損金に算入する(令和7年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用)法人税法第53条(令和7年改正法附則第14条)、タックスアンサーNo.5705
法人税法上のリース取引に当たるが、実質的な金銭の貸借ではない資産の売却として扱う。借り戻した資産は、引渡しの時に売買があったものとして自社の資産として償却する法人税法第64条の2第1項、タックスアンサーNo.5702
法人税法上のリース取引に当たり、一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められる売買はなかったものとされ、売却代金は借入金として扱う。リース料のうち借入金に相当する部分は元本の返済として扱う法人税法第64条の2第2項、法人税基本通達12の5-2-2

SECTION 05

リースバックが税務上の借入と判定される基準と土地・消費税の扱い

一連の取引が実質的に金銭の貸借に当たるかどうかは、取引当事者の意図や資産の内容などから、その資産を担保とする金融取引を目的とするものかどうかで判定します(法人税基本通達12の5-2-1)。

同じ通達は、事業に使っている資産の管理事務の省力化などのために行うものを、金銭の貸借に当たらない例の一つとして挙げています。

法人税法上のリース取引に当たるリースバックのうち、資産を担保にした金融取引が目的と判定されるものは、税務上は売却ではなく借入として扱われます。売却益を計上できるかどうかと償却の扱いは、契約前に顧問税理士と確かめます。

土地の賃貸借には、法人税法上のリース取引の範囲から除かれるものがあります(タックスアンサーNo.5702)。除かれるのは、次の2つ(これらに準ずるものを含みます)のどちらにも当たらない土地の賃貸借などです。1つは期間の終了時や中途に土地が無償または名目的な対価で賃借人に譲渡されるもの、もう1つは土地を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものです。

そのため、土地と建物をまとめてリースバックする場合は、建物と土地で税務上の扱いが分かれることがあります。

消費税でも、リース取引が資産の譲渡と金銭の貸付けのどちらに当たるかは、原則として法人税の取扱いの例で判定します(消費税法基本通達5-1-9)。法人税で金銭の貸借があったものとされるリースバックは、消費税でも、譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなります。

SECTION 06

企業会計基準第34号によるリースバック会計処理の変更点と適用時期

企業会計基準委員会は2024年9月13日に、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と企業会計基準適用指針第33号を公表しました。

企業会計基準で決算書を作ることが想定されているのは、金融商品取引法の適用対象会社(上場企業など)と、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債の合計200億円以上の会社)です。中小企業の会計に関する指針も、これらの会社は公認会計士や監査法人の監査を受けて会計基準に基づき決算書を作るとして、対象から外しています。

第34号は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することもできます(第58項)。

3月決算の会社が早期適用しない場合は、2027年4月1日に始まる事業年度(2028年3月期)の期首から適用されます。早期適用する場合は、早くて2025年4月1日に始まる事業年度(2026年3月期)の期首から適用できます。

新基準では借手のリースの区分がなくなり、原則としてすべてのリースで使用権資産(借りた資産を使う権利)とリース負債(将来払うリース料の債務)を計上します。短期リースや少額リースには、これらを計上しない簡便的な取扱いがあります(適用指針第20項・第22項)。

リースバックでは、資産の譲渡が売却に当たらない場合、譲渡とリースバックを一体の取引とみて金融取引として処理します。売却に当たっても、売手がリースバックで資産からの経済的利益のほとんどすべてを享受し、コストのほとんどすべてを負担する場合は同じ処理です(適用指針第55項)。

それ以外の場合は、譲渡の損益を認識したうえで、リースバックを借手のリースとして処理します(同第56項)。譲渡対価やリース料が明らかに時価や市場のレートと異なるときは、その差額を使用権資産の取得価額に含めるか、金融取引として処理します(同第57項)。

新基準を適用する会社では、金融取引とされても売却とされても原則として資産と負債が貸借対照表に残るため、リースバックで負債を決算書から外す効果は限られます。

適用初年度の期首より前に結んだリースバックには、売却に当たるかどうかの判断を見直さない経過措置があります(同第126項)。

SECTION 07

中小企業の会計に関する指針・基本要領を使う会社への影響

新リース会計基準は、すべての会社に一律に強制されるものではありません。

国税庁の「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」は、監査対象法人以外の法人(中小企業など)の扱いにも触れています。これらの法人は、引き続き中小企業の会計に関する指針(中小指針)または中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)に則った会計処理も可能とされています。

中小指針の対象は、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社、会計監査人を設置する会社とその子会社を除く株式会社です(中小指針 総論4)。特例有限会社や合同会社なども、中小指針に拠ることが推奨されています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、途中で解約できず、借手が資産の利益とコストを実質的に負うリースのうち、所有権が借手に移らないものです。中小指針(令和7年9月19日修正)では、この取引の借手は売買取引に準じた処理が原則で、賃貸借取引に準じた処理もできます。その場合は未経過リース料を注記します(75-3・75-4)。

中小会計要領も、リース取引の借手は賃貸借取引または売買取引に準じて処理するとしています。中小指針のリース取引の項には、リースバックに固有の定めはありません。

中小指針や中小会計要領で決算書を作る会社は、借り戻したリースを、それぞれのリース取引の処理で扱えます。売却損益の計上や注記の扱いは、顧問税理士と決めておきます。

SOURCES

この記事で参照した根拠

  1. 01

    企業会計基準第34号の適用時期

    出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」(2024年9月13日)第58項(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_02.pdf)

  2. 02

    企業会計基準で決算書を作ることが想定される会社

    出典: 中小企業の会計に関する検討会「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の概要」企業会計基準及び中小指針との違い(https://www.jcci.or.jp/file/sangyo1/202403/documents-02.pdf)

  3. 03

    リースバックを金融取引として処理する条件(会計)

    出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日)第55項(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf)

  4. 04

    リースバックが税務上の借入とされる場合

    出典: 国税庁 タックスアンサーNo.5702(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm)、法人税基本通達12の5-2-1(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12_5/12_5_03_01.htm)、12の5-2-2(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12_5/12_5_03_02.htm)

  5. 05

    法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借の支払額

    出典: 国税庁 タックスアンサーNo.5705(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5705.htm)、国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/D.pdf)

  6. 06

    中小企業の会計処理

    出典: 国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」新リース会計基準に対応する改正(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/D.pdf)

  7. 07

    中小企業の会計に関する指針の対象外となる会社

    出典: 日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会「中小企業の会計に関する指針」(令和7年9月19日修正)総論4(https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/sme20250929_02.pdf)

  8. 08

    リースバックの売却代金と消費税

    出典: 国税庁 タックスアンサーNo.6301 質疑応答「建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm)、消費税法基本通達5-1-9(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm)

数値・制度は変更される場合があります。確認方法と訂正方針は 運営・編集方針をご覧ください。

FAQ

よくある質問

Qセール・アンド・リースバックと不動産担保融資はどう使い分けますか?▼
A

所有権を自社に残して資金を得るなら不動産担保融資、所有権を手放してでも資産を現金に換えるならリースバックが候補です。リースバックは売却後もリース料を払い続ける必要があり、売った資産はその後の借入の担保に使えません。売却代金、リース料の総額、契約期間、買戻しの条件を、借入の元利返済と並べて比べます。

Qリースバックで受け取った売却代金は、税務上は売却益の対象になりますか?▼
A

原則は資産の売却として扱い、譲渡損益を計上します。ただし、借り戻しが法人税法上のリース取引に当たり、一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められるときは、売買はなかったものとされ、受け取った代金は借入金として扱われます(法人税法第64条の2第2項)。法人税法上のリース取引とは、中途解約が禁止され、解約できない期間のリース料の合計が資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%を超えるものなどです。

そのうえで、実質的に金銭の貸借に当たるかどうかは、取引当事者の意図や資産の内容から、その資産を担保とする金融取引を目的とするかで判定されます(法人税基本通達12の5-2-1)。契約前に顧問税理士に確認してください。

Q新リース会計基準(企業会計基準第34号)は中小企業にも強制適用されますか?▼
A

一律には強制されません。企業会計基準で決算書を作ることが想定されているのは、上場企業などの金融商品取引法の適用対象会社と、会社法上の大会社です。国税庁の資料では、監査対象法人以外の法人(中小企業など)は、引き続き中小企業の会計に関する指針または中小企業の会計に関する基本要領に則った会計処理も可能とされています。

ただし、金融商品取引法の適用を受ける会社の子会社・関連会社や、会計監査人を設置する会社の子会社は、中小指針の対象外です。

Q新リース会計基準はいつから適用されますか?▼
A

2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することもできます(企業会計基準第34号 第58項)。3月決算の会社が早期適用しない場合は、2027年4月1日に始まる事業年度(2028年3月期)の期首から適用されます。

中小指針や中小会計要領で決算書を作る会社は、現行の処理も可能です。

Q新基準の適用前に結んだリースバック契約は、処理をやり直す必要がありますか?▼
A

適用指針第33号の経過措置により、適用初年度の期首より前に結んだリースバックは、資産の譲渡が売却に当たるかどうかの判断を見直しません。リースバックは、適用初年度の期首に存在する他のリースと同様に処理します。旧基準で売却損益を繰り延べていた場合は、その扱いを続けます(第126項)。

Q土地と建物をまとめてリースバックする場合、税務上の扱いは同じですか?▼
A

同じになるとは限りません。国税庁タックスアンサーNo.5702では、土地の賃貸借のうち、終了時などに無償や名目的な対価で賃借人に譲渡されるものにも、著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものにも当たらないもの(これらに準ずるものを含みます)は、法人税法上のリース取引から除かれるとされています。消費税も、売却として扱われる場合は、土地の譲渡は非課税で建物部分だけが課税されます。

建物と土地を分けて扱いを確認します。

Qリースバックの売却代金に消費税はかかりますか?▼
A

売却として扱われる場合、土地の譲渡は非課税で、建物や機械設備の譲渡には消費税がかかります(国税庁タックスアンサーNo.6105・No.6201・No.6301の質疑応答)。法人税で金銭の貸借があったものとされるリースバックは、消費税でも、譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなります(消費税法基本通達5-1-9)。課税事業者が代金とあわせて受け取る消費税は、申告で納める税額の計算に入るため、手取り額には数えずに見積もります。

Qリースバックした資産は後で買い戻せますか?▼
A

買戻しの権利の有無、価格の決め方、期限は契約で定める条件で、契約ごとに異なります。契約前に、買い戻せる時期と価格の決め方、買い戻さない場合に更新できるかを確認します。土地では、著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているかどうかで法人税法上のリース取引に当たるかが変わることがあるため(国税庁タックスアンサーNo.5702)、税務の扱いもあわせて確かめます。

Qリースバックをするとき、取引銀行には何を説明すればよいですか?▼
A

担保に入っている資産を売る場合は、売却前に既存の借入の返済と担保の抹消を取引銀行と相談します。そのうえで、売却代金の使い道、今後のリース料の支払予定、決算書で売却損益やリースがどう計上されるかを説明できるようにしておきます。売った資産はその後の借入の担保に使えないため、追加の借入の見通しもあわせて相談します。

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