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返済・条件変更よみ:がんきんすえおききかん

元金据置期間(グレースピリオド)とは|法人融資審査での意味・見方・注意点【2026年】

融資を受けた後、元金の返済を一定期間猶予する制度。据置期間中は利息のみ支払い、元金返済は後からまとめて開始する。創業期・設備投資後の立ち上がり期間に有効。

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-04-20 / 更新: 2026-07-19

元金据置期間(Grace Period / 元本返済猶予期間)とは、融資実行後に一定期間(通常6ヶ月〜2年)、元金の返済を猶予する仕組みです。据置期間中は利息のみを支払い、元金の返済は据置期間終了後に開始します。

活用が有効なケース

ケース理由
創業直後売上が軌道に乗るまでの資金繰りを軽減
設備投資後新設備の稼働・収益化までの時間を確保
季節性事業ハイシーズン前の投資・ローシーズンの返済開始
M&A直後統合シナジーが出るまでの期間を確保

元金据置のコスト

据置期間中も利息は発生し続けます。元金据置を長くすると:

①据置期間中の利息負担が続く

②元金返済開始後の月々の返済額が大きくなる

③総支払利息(トータルコスト)が増加する

設定できる期間の目安

日本政策金融公庫:設備資金の場合、最長2〜3年の元金据置が可能。民間銀行:通常6ヶ月〜1年。事業計画の収益化スケジュールに合わせて交渉することが重要です。

申込・交渉での使いどころ

据置を希望する場合は、据置終了後から返済開始までを月ごとの資金繰り表にして、売上が立つ時期と返済額が重ならないかを確認します。申込書では「据置中に何を行い、いつからどの収入で返済するか」を事業計画と同じ時系列で説明してください。期間だけを長く求めるのではなく、据置なしの場合と終了後の返済額も並べて相談すると、資金繰りへの影響を判断しやすくなります。

出典:https://www.jfc.go.jp/n/glossary/glossary_03.html

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