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保証よみ:ほしょうにん

保証人とは

融資の返済が滞った際に代わりに返済義務を負う人・機関。代表者個人保証は近年廃止が推進されており、信用保証協会が代替機能を持つ。

保証人(ほしょうにん)とは、主たる債務者(借主)が融資を返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人または機関のことです。

保証の種類

1.**連帯保証人**

主債務者と同等の返済義務を負います。銀行は主債務者に請求する前に連帯保証人に直接請求することが可能です。最も一般的な保証形態。

2.**通常保証人(単純保証)**

主債務者が返済できないことが確認されてから請求される保証。連帯保証より責任が軽いが、金融機関ではほぼ使われません。

3.**信用保証協会保証**

都道府県・市区町村の信用保証協会が保証人になる制度。中小企業が個人保証の代わりに利用できる最も重要な制度。別途保証料が必要。

代表者個人保証の現状

従来は中小企業融資で代表者個人保証が当然のように求められていました。しかし「経営者保証に関するガイドライン」(2014年施行・2023年改訂)により、一定の条件を満たす企業は個人保証なしを要求できるようになりました。

個人保証なしの条件(経営者保証ガイドライン)

法人と個人の資産・経理が明確に分離されている
財務状況が良好(純資産プラス・キャッシュフロー安定)
情報開示が適切(決算書の税理士関与・月次管理)

第三者保証の廃止傾向

2023年以降、金融機関は代表者以外の第三者(家族・友人)を保証人に求めることが原則禁止となっています。

保証人のリスク

個人保証の場合、法人が倒産すると代表者個人の預金・不動産が差し押さえられるリスクがあります。保証債務の整理は「個人版民事再生」「自己破産」または「経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理」の手段があります。

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