セーフティネット保証とは、経営環境の悪化・自然災害・取引先の倒産などによって売上が急減した中小企業を支援するために、信用保証協会の保証枠を通常より拡大する国の制度です。
制度の概要
通常の信用保証協会の保証限度額は2.8億円ですが、セーフティネット保証を利用することで追加の保証枠を確保できます。
号数対象保証限度額(別枠)
1号取引先の倒産(連鎖倒産防止)無担保8,000万円・普通2億円
4号突発的な災害・不況2.8億円
5号特定業種での不況2.8億円
6号取引金融機関の破綻2.8億円
7号金融機関の経営問題2.8億円
8号整理回収機構への売却2.8億円
最もよく使われるのは4号(自然災害・突発的経済危機)と5号(特定業種不況)です。
申込の流れ
1.市区町村の窓口で認定申請 → 「直近3ヶ月の売上が前年同月比○%以上減少している」という認定書を取得(通常1〜3営業日)
2.信用保証協会に保証申込 → 認定書と申込書類一式を提出
3.金融機関に融資申込 → 保証協会の保証付き融資を申請
認定の要件(4号の場合)
指定地域(市区町村が対象として指定されている)に事業所があり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ次の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。
コロナ禍での活用
2020〜2022年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を対象に4号が全都道府県で適用され、多くの中小企業が活用しました。今後も経済危機・自然災害が発生した際には同様の制度が発動される可能性があります。