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保証制度よみ:しんようほしょうきょうかい

信用保証協会とは|法人融資審査での意味・見方・注意点【2026年】

中小企業が金融機関から融資を受ける際の保証人となる公的機関。担保・信用力が不足している企業でも銀行融資を利用しやすくする仕組みを提供する。

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-04-20 / 更新: 2026-07-19

信用保証協会(Credit Guarantee Corporation)は、中小企業・小規模事業者の資金調達を支援するために国が設立した公的機関です。全国47都道府県と4市(横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市)に設置されています。

仕組み

銀行から融資を受ける際に信用力・担保が不足している場合、信用保証協会が「保証人」となって銀行に対して返済を保証します。企業が返済できなくなった場合は保証協会が銀行に代位弁済を行い、その後企業から回収を試みます。

保証協会付き融資(マル保融資)の特徴

保証限度額:一般保証2.8億円・無担保保証8,000万円(法人の場合)
保証料率:標準9区分で年0.45〜1.90%(企業の財務状況により区分)
信用保証料は借主が負担する
信用力・担保が不足する中小企業でも、保証協会の保証を付けて金融機関に相談できる

利用できる主な保証制度

制度対象
一般保証通常の事業資金
創業関連保証創業前後の企業
セーフティネット保証景気悪化・災害等で影響を受けた企業
経営安定関連保証(マル経)商工会・商工会議所が推薦する小規模事業者

注意点

保証協会付き融資を利用した場合でも、代位弁済後は保証協会への返済義務が残ります。「保証協会に保証してもらえば返さなくていい」というわけではない点に注意が必要です。また、代表者個人保証が求められるケースが多いです。

出典:https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/

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