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返済・条件変更よみ:がんきんすえおき

元金据置(据置期間)とは

融資実行後の一定期間、元金の返済を猶予して利息のみを支払う制度。創業初期・設備投資後の収益化待ち期間等に活用される。

元金据置(すえおき)とは、融資後の一定期間は元金の返済を猶予し、利息のみを支払う返済方式です。「据置期間」「据置融資」「グレース期間」とも呼ばれます。

仕組み

通常の融資では実行直後から元金+利息を毎月返済しますが、据置期間付き融資では設定期間中は利息のみ支払い、据置期間終了後から元金の返済が始まります。

据置期間中と通常返済時の比較(例:3,000万円・5年・金利2%・据置1年)

期間月次支払額内訳
据置中(1年間)約5万円利息のみ
元金返済開始後(4年間)約67万円元金+利息

主な活用場面

創業期:収益化まで元金返済の負担を軽減
設備投資後:稼働開始・収益計上までの期間
季節性ビジネス:繁忙期前に元金返済開始を合わせる
リスケジュール時:返済額軽減措置の一環として設定

注意点

据置期間中も利息は発生するため、据置期間が長いほど総利息負担は増えます。また据置終了後の元金返済額が急増するため、資金繰り計画で「返済開始後の月次負担」を必ず確認してください。

申込方法

融資申込時に「据置期間を設定したい」と担当者に伝えることで、多くの銀行・政府系金融機関で対応可能です。日本政策金融公庫は創業融資で最大2年の据置が可能なケースがあります。

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