信用保証料とは、中小企業が銀行から融資を受ける際に信用保証協会の保証を利用する場合に、借主が保証協会に支払う手数料のことです。
仕組み
信用保証協会付き融資(いわゆる「マル保融資」)では、銀行の代わりに信用保証協会が保証人となります。万一、企業が返済できなくなった場合は保証協会が銀行に代位弁済を行います。この保証サービスに対して借主が支払う費用が信用保証料です。
保証料率の決まり方
保証料率は、保証の制度、借入の合計額、担保の有無、決算内容で変わります。料率表は各信用保証協会が公表しています。例として、東京信用保証協会の料率表(2026年6月23日更新)では、決算内容をCRD(中小企業信用リスク情報データベース)で評価して9つの区分に分けます。下の表は、東京信用保証協会の一般保証のうち、無担保の料率です。保証付き借入の合計が1,000万円を超える場合の欄です。責任共有制度は金融機関も損失の一部を負う仕組みで、対象外の保証は協会が借入の全額を保証します。
同じ料率表では、合計額が小さいほど上限が低く、責任共有の対象で1,000万円以下なら上限1.55%、500万円以下なら上限1.27%です。創業関連やセーフティネット保証、東京都の制度融資などには、制度ごとに別の料率があります。申込先の協会の料率表で、自社が使う制度の欄を確かめてください。
保証料の計算例
東京信用保証協会の計算方法では、保証料は貸付金額・保証料率・保証期間・分割係数で決まります。分割係数は、分割返済で残高が減っていくことを考えた掛け目です。融資額3,000万円・保証期間5年(60か月)・保証料率 年1.0%の場合:
同協会の方法では、返済の据置期間がある場合、据置の期間と返済の期間に分けて計算し、合計します。保証料は原則として融資の実行時に支払い、協会が承認すれば分割して支払うこともできます。
融資金利との合算コスト
保証料は金利とは別に発生するコストです。資金調達の負担は、融資の金利と保証料率を合わせて比べます。計算の例として、融資の金利が年1.5%・保証料率が年1.0%の場合、合わせて年2.5%相当の負担になります(実際の金利と料率は、金融機関と協会の審査・料率表で決まります)。
保証料軽減制度
一定の認定(小規模企業者・経営革新計画認定など)を受けた企業には保証料の軽減措置があります。また、担保提供によって保証料率が下がる場合もあります。