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ABL(動産・債権担保融資)とは|法人融資審査での意味・見方・注意点【2026年】

不動産以外の動産(在庫・機械設備)や売掛債権を担保にした融資。不動産を持たない中小企業が活用できる比較的新しい手法。

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-04-20 / 更新: 2026-10-01

ABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)とは、企業が保有する動産(在庫・機械設備・車両など)や売掛債権(請求書)を担保にした融資形態です。

従来の担保との違い

従来の担保融資では不動産(土地・建物)が中心でしたが、ABLでは不動産を持たない製造業・卸売業・IT企業なども担保融資を利用できます。

ABLで担保になるもの

▸在庫・棚卸資産:製品・原材料・仕掛品
▸機械設備:生産ライン・建設機械・医療機器
▸売掛債権:取引先への請求書・受注確認書
▸農産物・畜産物(農業分野)
▸知的財産権(特許・商標、一部の機関限定)

仕組み

1.企業が担保として提供する動産・債権の評価を行う
2.担保評価額に一定の割合を掛けた額を、融資額の上限に設定(割合は金融機関・担保の種類ごとに異なる)
3.担保の価値は定期的に見直され、価値が下がると融資額が減少する

在庫担保融資の特徴

在庫は入れ替わり続けるため「流動担保」として管理されます。月次で在庫残高を報告し、担保価値を維持する必要があります。担保価値が下がると追加担保の提供や一部返済を求められます。

活用しやすい業種

製造業・卸売業・建設業など大量の在庫や機械設備を保有する業種に適しています。一方、サービス業やIT業は担保にできる動産が少ないため、ABLの活用余地は限られます。

注意点

ABLを取り扱うかどうか、どの動産・債権を担保に受け入れるかは金融機関ごとに異なります。公的な制度の例として、東京都の動産・債権担保融資(ABL)制度があります。東京都産業労働局が公表している令和7年3月13日改正の要綱では、取扱金融機関を、原則として要綱の別紙で都が定めた金融機関の都内の本支店等としています。取引のある金融機関に、扱いの有無を確かめてください。

出典:https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/ABL/06.pdf

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