リスケジュール(リスケ)とは、既存の借入の返済計画を変更することを指します。業績悪化・一時的な資金繰り悪化により通常の返済が困難になった企業が、金融機関に申し出て返済猶予・返済額の減額・返済期間の延長などを交渉します。
リスケジュールで変える主な条件
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は、元本の返済猶予などの返済条件の緩和を「条件緩和」と呼んでいます。金融機関に求める変更の主な例は次のとおりで、どの変更に応じるかは金融機関ごとに異なります。
▸元金返済猶予:元金の返済を一定期間止める(その間の利息の支払いの扱いは、金融機関との契約で決まる)
▸返済額の減額:毎月の返済額を引き下げる
▸返済期間の延長:返済期間を延ばして、毎回の返済額を減らす
相談の進め方の例
順番や求められる書類は、金融機関ごとに異なります。
1.主に取引している金融機関(メイン行)に、経営状況と資金繰りを説明する
2.なぜ苦しくなったか・どう改善するかの計画を作り、提出する
3.借入のあるほかの金融機関にも、同じ計画をもとに相談する
4.金融機関の審査を経て合意できれば、条件変更の契約を結ぶ
リスケジュールの注意点
▸リスケ中に新規の融資を受けられるかは、金融機関の審査で決まる(受けにくくなることがある)
▸通常の条件の融資にいつ戻れるかは、業績の回復と金融機関の判断で決まる
▸借入先が複数あるとき、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の私的整理手続(裁判所を通さない再生や廃業の手続)を使う場合は、全ての対象債権者の同意が要る
▸対象債権者は、計画が成立すると返済猶予や債務減免などで権利が変わる債権者で、銀行などの金融機関のほか、代位弁済をした信用保証協会やサービサーなども含まれる
▸中小機構の案内では、中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)は、財務上の課題がある中小企業の相談を受け、助言や支援機関の紹介を行う
▸同じ案内では、事業性など一定の要件を満たす場合に同協議会が再生計画の策定を手伝い、金融支援策を債権者と協議する
リスケ以外の資金繰りの選択肢
リスケのほかに、次のような選択肢もあります。どれが合うかは、会社の状況と費用で異なります。
▸ファクタリングで売掛金を現金化する
▸不要な資産を売却する
▸新規融資(政府系・保証協会付き)を受ける
返済が難しくなりそうだと分かったら、延滞する前に取引のある金融機関へ相談します。
出典:https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/sme-gl/sme-guideline_202603.pdf