本文へスキップ
法人融資ナビ2026年最新版
用語
融資形態よみ:てがたかしつけ

手形貸付とは|法人融資審査での意味・見方・注意点【2026年】

借主が銀行宛の約束手形を振り出し、その手形を担保に短期資金を借り入れる融資方法。証書貸付より手続きが簡便だが、紙の手形の全面電子化方針により新規取扱いを終了する銀行が相次いでいる。

執筆: 法人融資ナビ編集部 / 公開: 2026-04-20 / 更新: 2026-07-19

手形貸付(てがたかしつけ)とは、借主企業が銀行を受取人とする約束手形を振り出し、その手形を担保として銀行から短期資金を借り入れる融資方法です。

仕組み

借主は融資額面の約束手形(支払期日は融資期間に合わせて設定)を銀行に差し入れ、銀行はその手形を担保に融資を実行します。銀行取引契約書・連帯保証契約をあらかじめ締結しておけば、以降は手形への署名・捺印だけで反復利用できるため、都度契約書を作成する証書貸付より手続きが簡便です。主につなぎ資金・短期運転資金など、1年以内の短期融資で使われます。

証書貸付との違い

比較項目手形貸付証書貸付
契約形式約束手形金銭消費貸借契約書
主な用途短期(1年以内)長期(1年超)
手続き手形の署名・捺印のみで反復可都度契約書を作成

紙の手形・小切手の電子化にともなう縮小

全国銀行協会は「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」で、2026年度末(2027年3月末)までに電子交換所での手形・小切手の交換をゼロにし、2027年度から交換自体を廃止する方針を掲げています。これを受けて手形貸付の新規受付を終了する銀行も出ており(例:東日本銀行は2027年4月1日以降の新規受付終了を公表)、でんさい(電子記録債権)への切り替え案内を進める金融機関が増えています。利用・継続を検討する場合は、取引銀行に現在の取扱い状況を確認することが前提になります。

出典:https://www.fsa.go.jp/policy/tegatakogitte/tegatakogitte.html

関連用語
他の用語を調べる

融資の申込・銀行の選び方をガイドで確認